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仏裁判所、インサイダー取引で有罪となった英ヘッジファンド大手GLGの控訴を棄却

英ヘッジファンド大手GLGが、インサイダー取引事件の一審判決を不服として控訴していた問題に関して、仏裁判所がGLGの訴えを退けていたことが明らかになった。
米国で上場しているGLGパートナーズ(GLG Partners)が米当局に提出した届け出によると、GLGは、仏メディア大手ビベンディ(Vivendi)が2002年に発行した転換社債を巡ってインサイダー取引に関与したとして、仏金融当局の金融市場監督局(AMF)に訴えられ、一審で150万ユーロの制裁金を課されていた。GLGはこれを不服として仏控訴裁判所に控訴していたが、裁判所は2008年11月に一審を支持する判決を出していたことが判明した。複数のメディアが報じている。AMFの訴えによると、GLGは、ビベンディが転換社債を発行することを主幹事のドイツ銀行(Deutsche Bank)から事前に聞いてビベンディ株を売却したという。通常、社債発行に際して、主幹事の投資銀行はしばしば、事前にファンド側に対して市場の反応を調査するが、ファンド側がこうした情報に基づいて株の売買を行なうことは法律で禁じられている。転換社債を発行すれば、通常はその会社の株価は下落するので、近々社債を発行する会社の株に対して、社債発行が発表される前に空売りを仕掛ければ利益は確実に得られると考えられている。ビベンディ株を巡るAMFの訴えでは、GLGのほか、主幹事のドイツ銀行、そしてUBSオコナー(UBS's O'Connor division)、フェロックス・キャピタル・マネジメント(Ferox Capital Management)、メディター・キャピタル・マネジメント(Meditor Capital Management)といったヘッジファンド運用会社3社も制裁金を課されている。GLGは、二審判決も不服として最高裁判所に上告しているが、その後の進展は明らかになっていない。GLGは、仏IT大手アルカテル(Alcatel)の2002年の転換社債発行を巡ってもAMFに訴えられ、120万ユーロの制裁金を課されている。このときの主幹事もドイツ銀行で、同銀行は30万ユーロの制裁金を課された。

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