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米連邦裁判所、ベア・スターンズの破綻したヘッジファンド2本の破産法申請を棄却

米連邦地裁は27日、経営破綻した投資銀行大手ベア・スターンズの2本のヘッジファンドに対する破産法申請適用を棄却した、とダウ・ジョーンズが28日付けの記事で報じた。
米連邦地裁は、経営破たんした投資銀行大手ベア・スターンズの外国籍ヘッジファンドの清算をめぐる控訴審で、清算手続きは米国内で行われるべきとした1審判決を支持、同行の控訴を棄却した。ベアは、昨年夏、ケイマン諸島国籍のヘッジファンド2社が資金繰りの悪化で破綻したあと、同ファンドが米国に保有する資産保護と、同諸島での清算手続きを進める目的で、連邦破産裁判所に対し、破産法第15章(国際倒産法)の適用申請を行った。しかし、破産裁判所のバートン・リフランド判事は、清算手続きは資産が存在する米国で行う判決を言い渡したため、ベアは、これを不服として、ニューヨーク・マンハッタン地区の連邦地裁に控訴していた。焦点となった破産法第15章は、2005年に追加された法律で、企業や破産管財人は外国籍企業の清算手続きを進めるためには、米国の裁判所の許可が必要としている。連邦地裁のロバート・スウィート判事は、書類上ヘッジファンドの拠点となっているケイマン諸島には従業員やマネージャーも存在せず、全ての資産は米国に存在するとした1審判決を支持したとしている。破綻したヘッジファンド「Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund」は、運用資産額10億ドルを誇っていた時期もあったが、回収見込額はわずか2,500万ドル。また、「Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Master Fund」も、一時6億ドルを運用していたが、回収見込額は5,000ドル以下になると考えられている。Dow Jones
Bear Stearns Funds Lose Appeal For US Bankruptcy Recognition

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