京都、更新料訴訟でオーナーが全額返還
辻本裁判長は、入居者にとって負担だと指摘した上で「更新料は賃料の補充とはいえず、趣旨が明確に説明され合意された上でなければ、賃借人の利益を一方的に害する」とし、消費者契約法に基づき無効とするにいたった。
判決によると、入居男性は2006年4月、京都市下京区のマンション1室を1カ月5万8000円で借りる契約を締結。期間は2年間で、家賃2カ月分の更新料11万6000円を支払い、2008年3月に更新したが5月には解約して引っ越した。
男性は昨年、更新料の条項が「借り主には賃料の支払い義務しかないのに、正当な理由もなく費用負担を強いるものだ」として提訴していた。
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