相続税対策「タワーマンション節税」は今後も有効か
8割減を取る

一般には「建物の評価額×(7~8割)=相続税評価額」となる。富裕層が相続対策で利用するのは納得だ。
タワーマンションは、土地上部の空間を最大限に活用しており、土地代の割合が少なく、その上に分譲価格が高いということもあり、通常のマンションより相続税評価額は低くなる傾向にある。しかも、高層階になればなるほど節税になる。例えば同じマンションでも階数が違えば、相続税評価はまったく異なる。
Aマンション 分譲価格 相続税評価額
5階 70平方メートル 5000万円 1000万円
40階 70平方メートル 8000万円 1600万円
仮に、2億円の資産を持つ富裕層が、Aマンションの40階の物件を購入したとすれば、資産は次のようになる。
手持ち残り現金 1億2000万円
マンション評価額 1600万円
相続資産合計 1億3600万円
このように、いかに手持ち現金を一時的に評価減できるかが、相続税対策となる。タワーマンションを使えば、それが容易に行えるということだ。ここでは詳しくは述べないが、2次相続で小規模宅地特例のケースにも有効となる。
では、どう行えばよいのか。