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不動産投資家必見!「更新料がなくなる日」【3】

大阪高裁判断の分裂

 ご存じの読者も多いだろうと思うが、10月29日にも大阪高裁で更新料の返還訴訟があったが、高裁の判断は8月に出た結果とは逆のものだった。2つの案件ともに敗れた側が上告しているために、最高裁の判断を待たなければならないが、更新料無効という流れに一つストップを掛けた形となった。

 高裁は「一方的に不利益とはいえず、消費者契約法に違反しない」として、借主の控訴を棄却した。契約内容は月額賃料が5.2万円で、更新料は契約期間2年ごとに賃料の2カ月分、礼金が賃料の4カ月分というもの。また判決では、礼金に対して更新料は相当程度抑えられているということにも触れており、8月の裁判よりも一歩踏み込んだものとなっている。

 8月の分は、更新料の存在自体を否定。10月の分は、適正な金額であれば違法性はないということで、司法の絶妙なバランス感覚が働いたということなのか? 借主側は上告しており、今後の最高裁の判断を待たなければならないが、これで今後の結果はどちらに転ぶのかは予想できなくなった。両案件とも上告手続きが取られており、最高裁の判断に委ねられることになった。

 残念ながらここで結論を出すことはできないが、この連載にも登場した成功している投資家のように、更新料を取らなくてもやっていける人も存在する。司法の判断はともかく、更新料がなくてもやっていけるような運営を心掛けることがやはり理想だ。この問題は、また大きな動きがあれば、取り上げていきたい。(終わり)

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