武富士創業家、追徴課税1300億円の上告審再開
この日は上告側の武井氏の代理人と、被告側が双方の正当性を主張。
武井氏側は「国側の主張には『住所の法令解釈』と『事実認定』に二重の歪みがある」と主張。「香港での滞在期間が65.8%に達していた事実をそのまま客観的に認め、贈与の時点での住所は香港であったことを認めるべきだ」と述べた。
また、香港居住と贈与までに2年6カ月の期間があった事実を取り上げ、このような場合に香港を住所と認めないのは、法律の住所の概念を覆すものだとした。
そのうえで、「たとえ贈与税回避の目的があったとしても、主に香港に滞在した事実に変わりはない。同様の節税策は当時、多くの資産家によって広く活用され、制度上認知されていた。これを違法とすれば『課税の公平』『租税法律主義』に反する」と、不申告の正当性を主張した。
一方、国側は「滞在期間が長いだけで、この間、香港での仕事の実態がほとんどなく、頻繁に日本に戻っていた事実を鑑みると、贈与税を回避するために単に滞在の形を整えただけ」と反論。
「ほとんどの日本国民は、相続、贈与税を公平に負担しており、形式的に滞在期間を整える資力のあるものだけが課税を免れるのであれば、『課税の公平』に反し、一般国民の信頼を裏切ることになる」と述べ、「このような案件に課税することこそが、『租税法律主義』を維持するために重要だ」と主張した。
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