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想定外に発生する税金に新しい対応策

税務対策に悩む経営者、投資家らに朗報


税金対策
税務対策には「映画の著作権信託」が有効
 想定以上の大きな利益が発生した。経営者、投資家ともに大喜びのはずだ。しかし喜ぶのはつかの間、次の瞬間、税金をどうするのかという問題に直面する。果たして、この葛藤とどう対峙していけばよいのか。
 
 少し前までの「課税繰延商品」というと、「逓増定期保険」や「オペレーティング・リース」などが考えられたが、今はあまりメリットを見出しにくい。税務対策を考えようにも難解で複雑だが、今は分かりやすく誰にも馴染みがある『映画の著作権信託』という手法がある。この信託商品(受益権)を購入することによって、課税の繰り延べが実現できる。また、減価償却期間も10カ月で翌年に余計な経費を持ち越すこともない。さらにはこの投資を通じて知的財産を育てて、社会、文化に貢献できるという役割を担うこともできる。

信託法全面改正が追い風に


税金対策
法改正が追い風に
 1922 年(大正11)に制定された信託法が、2006年12月に全面改正。規制緩和の観点から投資家保護を目的として、知的財産も信託が可能となった。従来の税務対策はモノを中心に考えられてきたが、今は知財など形なきモノも対象に加わった。その一つが映画で、また、そこから誕生したのが「映画の信託受益権商品」だった。
 
 信託財産となる映画は、20年以上映画業界で製作、買い付けなどを担当してきた目利きのベテランが一次選定後、可能な限り第三者評価機関も活用して最終選定をする。税の繰延効果を享受しながら、うまくいけば劇場公開、テレビ放映権などの許諾収入から配当を得ることも期待できる。

このファンドを使う時の4つの想定事案


税金対策
ライツ・ムービーファンド。4月分4400万円
 たとえば具体的にはどのような時により効果を発揮するのか、ここでは主に4点列挙してみた。
1,法人の不動産売却益の平準化を目的とする場合
2,事業承継の対策として
3,オペレーティング・リースの出口課税対策として
4,個人・法人のFX対策として
 
1,は資金化のために固定資産である土地など不動産を譲渡しても、課税によって効果は半減してしまう。借地権譲渡や保有土地の譲渡は表面税率42%が課される。しかし繰り延べ効果により経営の安定を図りつつ、早期に投下資本を回収する。
2,は未上場企業の事業承継として、後継者の株式移転をする場合が対象。将来の経営者の持ち株数を増やしたいが、現状は株価が高いために贈与では追いつかない。または第三者割当増資をするには資金不足の場合の株価対策などに、効果があると考えられる。
3,は2005年のオペレーティング・リース損失規制前に組成されたものについては、リース期間の満了が近くなると、所得が発生するが、投下資本の早期回収をもたらすだろう。
4,はFXが雑所得として課税されるため、最高税率約50%となる。FXの利益の内部通産を可能とする。

社会貢献としての映画投資


税金対策
現在は3700万円の案件あり
 日本政府は2002年に知的財産基本法を成立。2004年には信託業法も改正。昨年は知的財産推進計画を進めており、知的財産を大切な国家プロジェクトの一環としてとらえている。日本のコンテンツ産業は世界で高い評価を受けながらも、市場規模は世界の約10分の1でしかない。つまり単なる節税ではなく、知財に出資することによって、それが文化振興、ひいては社会貢献となる。

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