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みなし贈与の事例について

みなし贈与って何?

贈与税とは、金品や資産が贈与された時に発生する税金です。また贈与税には贈与する側と受贈される側がお互い贈与の事実を納得して行われているという双務契約が前提となっています。この事例に反して、当事者が贈与税に値すると認識していないものについても贈与に該当するとみなされるケースがあります。これが、みなし贈与と言われているものですが、このみなし贈与に関しては税務署が贈与に値するのかという判断を行います。

借金を返却しなくなったケース

ではどういうものをみなし贈与として認識されてしまうのでしょうか。様々なケースがありますが、借金を返却するべき所に返却しなくなった場合にも、みなし贈与として認識されてしまう場合があります。これは、一見しただけでは贈与と気がつきませんが、税務署ではみなし贈与として認識されてしまうケースです。親子であっても金銭の貸借があれば返済の義務が発生します。これを経済的に負担になるからといって、親心で借金を免除したとすると、免除された金額そのものがみなし贈与として税務署に認識されてしまうのです。さらに、無利息でお金を貸しているケース等も、貸借自体がみなし贈与としてあげられるケースもあるのです。

低額譲受といったケース

次に低額譲受があります。これもみなし贈与として認識されるケースでよくみられる事例です。低額譲受とは、土地などの資産を親から購入した際に、その価格が一般的な売買相場よりも安い場合などにも、税務署よりみなし贈与として認識されるケースです。土地をそのまま譲れば、確実に贈与の対象になります。しかしこの低額譲受のケースでもみなし贈与として判断されるのです。現金が動いているのだから売買だという主張は、著しく安く売買されているケースでは、売買で動いた金額の差額がみなし贈与にあげられるのです。つまり2000万円の土地を200万円で売買するとその差額1800万円がみなし贈与として判断されるのです。

所有と負担の差額といったケース

これもよくあるケースといえるものです。所有と負担の差額というのは、実際の所有権比率と不動産に関する購入資金とに差があるケースをみなし贈与として認識されてしまうといったケースです。これは夫婦間でよく行われるケースですが、例をあげてみましょう。3000万円でそれぞれが負担して住居を購入したとします。夫が2500万円、妻が500万円の負担で購入しました。しかしこの財産は共有の財産として登記上では50%の割合で所有権を登録しました。この場合妻は500万円の負担で3000万円相当の住居の所有権を半分所得している事になるわけですね。つまり住居の半分相当額から妻が実際に負担している額の500万円を引いた差額が、贈与されたとしてみなし贈与と税務署では認識するわけです。この様なケースからさらに、妻が夫から借金をしているといった形にしてみなし贈与を逃れるといったケースも多いのです。
提供:Wealth Research&Report


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