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土地の生前贈与は得か損か?

生前贈与の有効活用

相続税にかかる税金の逃げ道として、生前贈与という形があります。預貯金などの金品を生前から贈与税の基礎控除額の範囲内で少しずつ生前から贈与していく方法です。贈与税は1年間に贈与した金額に課税します。つまり1年たてばまたリセットされますので、毎年基礎控除額ギリギリに、生前贈与を行い相続税の対策にしている方も少なくない様です。現金などはこの様に小分けにして贈与していく方法は簡単です。では土地に関する生前贈与はどうなのでしょう。金品の時の様に、小分けして贈与を行うことは可能なのでしょうか。

贈与税の対象となるもの

贈与税の課税対象となるものは、金品だけでなく土地などの不動産に関するものももちろんすべて課税対象となります。つまり個人の財産すべてについて贈与税の課税対象となる訳です。もちろん住居だけでなく土地といった不動産もすべて財産とみなされます。土地に関しても他の贈与税と同様の税率で税額を算出しますので、基礎控除額110万円を差し引いた、売買時価が贈与税の課税対象となる訳です。

土地の連年贈与は可能か

現金は連年贈与といって、毎年基礎控除額内で贈与を行っていくという方法をとる事が出来ます。これによって相続時の財産を少しでも減らして、節税をするわけです。では、土地に関しては、この様な連年贈与は可能なのでしょうか。結論からいえば、確かに可能といえます。ただ物理的には、細かく分けて相続していくということは不可能ですね。土地の持分を少しずつ基礎控除額の範囲内で移動させていくという形をとって、連年贈与を行っていきます。こうすると年月はかかりますが、相続時に少しでも資産を減らしておくことが可能です。

土地の生前贈与に関する費用について

連年贈与を活用して、基礎控除額内で生前贈与を行っていけば、確かに節税には大変有効的といえるでしょう。ただ、土地に関しての贈与では、生前でも死後でも必ず名義を変更しなければならないという事です。もちろん土地の一部を贈与するに当たっても贈与した土地に関しては名義を変更する必要があります。不動産取得税や登記に関する税金や手数料はその都度必要となる訳です。贈与税の支払いをしない範囲で、贈与を行ったとしても必ずこれらの必要経費は発生します。こういった土地を名義変更する際の諸費用や税金と贈与税、相続税を支払った学徒をしっかりと比較して算出しなければ、本当の節税とは言えないですね。
提供:Wealth Research&Report


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