贈与税の確定申告も2月に
贈与税の確定申告について
確定申告といえば、2月ですね。テレビやコマーシャル等でも確定申告について色々と騒がしくなりますね。受験シーズンと並ぶ、2月の季節行事といってもよいでしょう。これだけにぎやかな確定申告ですが、一般的にサラリーマンなどの方には、会社で申告を行ってくれますのであまり縁のないものとも言えます。確定申告の時期ね、なんていいながらも実際に税務署で申告を一から十まですべて行っているサラリーマンの方は少ないのではないでしょうか。所得税に関する申告は行わなくても、一年間の間に贈与の事実があった場合には、確定申告を個人で行わなければいけません。贈与税に関してもキチンと確定申告があるのです。確定申告の時期について
所得税の確定申告は2月15日から受付が始まります。贈与税の確定申告はこれよりも少しはやめの1日より申告する事が出来ます。贈与税の申告方法も、その他の申告と同じで事前に入手しておいた申告用紙に、必要事項を記入し税務署で提出する事で完了します。前年度に110万円を超える贈与があった際に申告を行います。贈与税の申告書については、税務署でも入手する事が出来ます。またインターネット上の公式サイトでも、入手する事が出来ますので、日中忙しい方等は国税庁のサイトを見てみるとよいでしょう。確定申告の期限は、その他の申告と同じ3月31日となっています。確定申告をしないとどうなるの?
確定申告は、税額を算出するために必要な手続きです。出来る事なら、税金は払いたくないというのが人情です。進んで税金を納めている人は殆どいないといってもいいのではないでしょうか。少しでも税金を払わずに済むのなら、贈与税に関する申告をしなければいいんじゃない?と考える方も多いのではないでしょうか。では、贈与税について確定申告を行わなければどうなるのでしょうか。確かに税務署では、贈与があった事実をしらされない訳ですから、課税対象になるものが無いわけです。つまり納税する必要はなくなるという事になるという事になります。税務署の措置について
確かに所得税の確定申告と違って、贈与に関する事実を税務署がすべての世帯に対して把握するのは困難な事でしょう。しかし、このまま確定申告をせずに納税義務を回避しているとどうなってしまうのでしょうか。もちろん税務署が知るまでは納税は発生しません。ただ、脱税は犯罪です。いつか税務署が贈与に関する事実を突き止めた際には、通常の贈与税に対してペナルティーが付き、かなりの高額の税金を支払う事になります。贈与税の時効について
税金にも時効というものがあります。贈与があった事実を確定申告せずに過ごしている状態がある一定の期間過ぎると、贈与税の時効が確定する事になります。通常の税金に関する事項よりも1年長い6年となっているのは、贈与税に関する申告漏れが多いという事を指しています。この6年という時効は、ただたんに贈与の申告を忘れていたというケースにのみ適用されるもので、故意に申告をしなかったというケースには、時効が2年延長され8年となります。贈与税に関する時効は一見、逃げ切ればこっちのものといった感がありますが、発覚した場合には告訴され刑事事件にまで発展する事もあります。やはり脱税は犯罪なのです。キチンと贈与に関する申告も行いましょう。おすすめの記事
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