贈与を立証するために
贈与について
贈与とは、誰かに自分のものをあげるという意味ですね。だれかに自分のものをあげた瞬間に、贈与が成立するはずなのですが、税法的にはそれだけでは贈与は成立しないのです。税法上での贈与とは、贈与する側と受贈する側の双方が贈与の事実を立証する契約が必要となります。これは双務契約といいますが、まず双方の贈与に関する事実を確認し書面に記述しお互いがサインをする事によって、税法上で贈与が立証されるのです。贈与の立証について
贈与税には双務契約が必要となり、贈与の事実を立証する必要があります。では贈与の事実を立証するためにはどうすればよいのでしょうか。土地や家屋等の不動産に関しては、名義を変更する事で、双方の贈与の意思を立証する事が出来ます。ただ贈与税の基礎控除は110万円となっていますので、この場合には立証したとしても、かなりの高額の贈与税を納税する事になってしまいます。その他にも贈与の事実を立証する方法は幾つかあります。金品などの贈与の立証について
先ほど記述した土地や家屋についての立証は、名義変更を行う事で可能となっています。ではその他の名義を伴わない財産の贈与に関してはどうやって立証すればよいでしょうか。土地や家屋に比べると分割をしやすい金品は、贈与の課税対象となるケースが多いものです。しかし金品には、明確な名義があるわけではありませんから、こういったケースでは双務契約を交わした証拠として、契約書を作成する必要があります。この贈与についての立証を行わなければ、相続時に生前贈与の事実を、認めてもらえずせっかく生前贈与したものまで相続の課税対象となってしまいます。贈与契約書について
贈与自体は、贈与する側と受贈する側とでスムーズに行われる事が殆どです。しかしこれが税務署がからむと贈与の事実についての契約書を定時する必要があります。税務署相手に、口約束を交わしたのだと主張してもそれはまかり通らないのです。では贈与契約書はどうやって作成すればよいのでしょうか。贈与契約書には特別な書式はありません。贈与契約書と記し、贈与した年月日、誰が贈与し誰が受贈したのか、贈与したものについて記入し、贈与した側と受贈した側の住所氏名を記入すればOKです。さらに効果的な書面にするのであれば、公証人役場で第三者に介入してもらい、公正証書を作成するとよいでしょう。おすすめの記事
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