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連年贈与って本当に節税?

連年贈与について

現金や証券などといったものは分割しやすいとされている財産については、相続税の節約の為に、生前贈与を行う方が多い様です。つまり贈与税の基礎控除110万円の枠内で長期間に渡って少しずつ贈与していき、節税をしているのです。110万円を毎年生前贈与していくと、10年後には1100万円の資産を動かすことが可能です。これはかなり大きな節税となります。この様な贈与を連年贈与というのです。

連年贈与も注意が必要

税務署も連年贈与という大きな節税を見逃すということはありません。この様な手段で節税を行っているのは確かに合法ではありますが、連年の贈与に関して控除を認めないケースも多くあり、相続時に結局動かしていた資産に関して課税されたなどといった事がおこりうるのです。長期間に渡って贈与をし続けた意味がありません。この様な事のない様に連年贈与を行う際には、税務署に対しての対策もキチンと行っていかなければいけません。

有期定期金権利について

税務署が連年贈与を認めないとする理由によく使われるのが、有期定期金権利です。例えば110万円を10年にわたって毎年贈与したとしましょう。これは、贈与した側と受贈した側が、定期的に長期間に渡り1100万円を渡すという権利を贈与したと、税務署側で解釈したため、1100万円に対して贈与税が発生するという訳なのです。この様な税務署の主張が有期定期金権利です。有期定期金権利について主張されてしまっては、せっかくの長期間に渡る節税が水の泡となります。税務署から、有期定期金権利を主張されない為にも、連年贈与に関しては注意が必要となります。

税務署の主張を退く為には

有期定期金権利の主張を退ける為の対策は様々なものがあります。せっかく長期間に渡って節税をするわけですから、ちょっとした一手間で税務署から何も言われない合法的な節税を行っていきましょう。まず最初から大きな金額を贈与する契約をしていたといわせない為の工夫が必要です。たまたま長期間に渡ってお金を贈与していただけ、というシチュエーションを作るわけです。毎年同じ金額を渡すという事はしない方が無難です。また同じ時期に贈与するのもさけた方がよいでしょう。

様々な税務署対策

有期定期金権利を税務署から言い渡されないための対策は様々なものがあります。毎年の金額を変えたり、贈与時期をずらしたりすることも有効ですが、さらに万全をきすと安心できます。毎年贈与が行われるわけですが、きちんと毎年贈与契約書を作成することも効果的です。また公証人役場などで公正書類としこの契約書をもっと確実なものにすることも出来ます。またわざと110万円を超過する贈与を行い税務署に贈与の事実を証拠として残すという形もあります。この時に贈与税を支払うことにはなりますが、115万円の贈与に関しての税額を算出すると5000円になります。毎年5千円で証拠が残る訳ですから、安いものではないでしょうか。
提供:Wealth Research&Report


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