遺贈と死因贈与について
死因贈与って何?
税金についてはすべてを理解するのは大変難しいものです。特に相続や贈与については非常に奥深く、中には理解の難しい言葉も出てきます。相続に関しては、財産を残す側の人がすでにいない訳ですから余計に奥深く難しいものとなるのでしょう。死因贈与とは一見してもどんな意味かわかる方は少ないかと思います。死因贈与とは贈与する側がなくなってから行われるものです。通常なくなってから行われる財産移動は、相続に値するのですがこの死因贈与に関しては相続に分類されません。遺贈って何?
一般的に財産を持っている方が、なくなった場合には法廷相続人となる親族に分配され相続されます。ただ亡くなった方が、財産を特定の方にあてて相続すると遺書に記述されていれば、亡くなった方の財産は指定された特定の方への相続となります。この様な遺書によって、相続人が決まるものを遺贈といいます。この遺書にある特定の人というのは、もちろん遺族でもよいですし、赤の他人でもかまいません。贈与とは双方の契約を交わして行うものですが、この遺贈に関しては受贈される側の承諾を必要としないものといえます。遺贈と死因贈与の違いについて
死因贈与は、財産を持っている方がなくなってから財産移動を行うので、相続と勘違いする方も多いのですが、分類としては贈与となります。これは生前に遺産の相続をさせたい人と生前に双務契約を交わす事から贈与として扱われるのです。ただ贈与といっても死後の契約を行っているだけですから、財産の移動は死後行われます。もちろん生前に契約を交わしている訳ですから、贈与税の課税対象となる訳です。遺贈に関しては受贈側の意思は関係ありません。死後に公表される遺書によって財産の移動が決定するわけですから、遺贈は相続税の課税対象となります。おすすめの記事
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