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贈与契約のためにする事

贈与と契約について

人に金品をあげるという行為については、自分が誰かに金品をあげる事で贈与が成立されます。募金等も金品を譲るわけですから、相手がわからなくても誰であろうと贈与は成立することになります。ではこういった金品を譲ることに関してももらった側には、贈与税が課税されるのでしょうか。贈与は金品をゆずる側と、もらう側がハッキリと明確に契約をしなければ、贈与は成立しないのです。つまり、もし募金をする側とされる側が贈与について契約を交わしていると贈与が成立するという訳なのです。

募金は贈与なのか

募金を行うときに、いちいち贈与としての契約を交わすことはありません。募金の多くが受け取る側が明確になっていない事が多いからです。1人の個人について行うものではありません。また受け取る側にしても、その金品で何かしら救済されるとはいえ、だれからの寄付金で救済されているのかはわかりません。その為贈与の契約としては成立できないのです。

贈与契約について

贈与を成立させる為の契約とは一体どういったものなのでしょう。一般的に贈与契約と呼ばれるものはどのような契約なのでしょうか。金品をゆずるものが贈与者、受け取る側が受贈者とし、贈与者が受贈者に対して財産を譲る際に、いつどういったものを揚げるのかを明記した契約書を作成します。その契約書に目を通し受贈者が同意したことで始めて贈与が成立した事になる訳です。この様な契約が必要な理由としては、だれがだれにいつ何をあげたのかをハッキリと明確にすることが目的とされています。またこの契約によって受贈者が誰であるのかがハッキリとする為、贈与税の課税対象者が明確になるという訳なのです。

贈与契約書について

贈与を法的に成立させる為には、贈与する側と受ける側との贈与契約が成立している必要があります。もちろんこの契約は口約束だけでなく、キチンと書面になっている事も必要です。贈与契約書については、特に決まった契約書の規定がある訳ではありませんので、必要となる、「誰が誰にいつ何をあげたのか」という事がはっきりと記載されてあれば、贈与契約書として受理されます。つまり贈与者と受贈者、贈与される金品について、贈与された年月日が明記され、贈与契約書として書類を作成すれば大丈夫です。もちろん契約書の書面はパソコンなどで作成してもいいですし、印鑑も必ずしも実印でなければならないといった決まりはありません。必要事項さえ記入してあれば契約書として成立するという訳です。
提供:Wealth Research&Report


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