贈与契約書の役割とは
贈与の契約は双務契約
双務契約とは、法律用語で契約に対して一方だけでなく双方が責任・義務を持つ契約のことをいいます。契約とは殆どがこの双務契約に当てはまるものですが、贈与ももちろん双務契約の一つに該当します。一般的にものをあげるという行為は、自分の症尤物を自由に処分するという意味にも繋がります。貰う側の以降に関係なく物を贈与するという行為は双務契約とは言えません。ただ贈与した側が物を手放したという事実だけが残ります。これは双務契約にはならず、法律的に贈与と呼ぶ事は出来ないのです。贈与した側と贈与された側の増俸が贈与について合意し契約を交わさなければ、法律的に贈与は立証されないのです。贈与を証明するための書類について
贈与した側と受贈した側とで合意の上で資産を贈与すると、双務契約が成立した上での贈与となる訳ですが、これを双方以外の第三者に証明する為の書類が必要になります。第三者とはつまり税務署の事を指すのですが、税務署に対して贈与が成立したという双務契約の書類を提出しないとどうなるのでしょうか。この証明書を提出しなかった場合には、相続の際にすべての財産を相続したとみなされ、すでに贈与してしまった財産にまで課税対象とみなされてしまいます。こういった事を避けるためにも、贈与の際の具体的な双務契約をかわしたという 書面が必要となる訳です。贈与証明の書類の形式とは
贈与の際に双務契約を交わしたという、第三者にむけての書類が必要という事はお分かりいただけたかと思います。ではこの贈与を証明する書類はどうやって作成すればよいのでしょうか。贈与を証明する書類には特別な規定はありません。必要事項さえ記述していれば贈与証明として認めてもらえます。必要な事項とは、贈与者がだれであるか、受贈者がだれなのか、贈与された年月日何を贈与したのかという事が必要事項となります。確定申告をしなければいけない金額であれば、確定申告がこの証明ともなりますが、課税金額を下回っている贈与に関しては、この贈与証明が相続の際に大変重要な書類となるのです。贈与証明を万全な体制で
この贈与証明の書類に関しては、贈与した側と受贈した側で成立した、いわゆる私文書になります。この為、場合によっては贈与証明の効果を発揮できないといった場合もありうる訳です。この様な事を避けるために、第三者の立会いのもとに、公正証書を作成すると書類はいかなる場合でも効果を発揮する事が可能となります。公正証書は公証人が第三者として介入して作成されますので、裁判所の確定判決と同様の効力を発揮できる書類となります。私文書としての贈与証明も、公正得要素にするだけで効力がでる書類となるわけです。おすすめの記事
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