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非上場株式の贈与について

非上場の株式について

株も財産の一つとみなされ、もちろん贈与の対象となるものです。株式を誰かに贈与すれは受贈した人にはもちろん規定の贈与税が課せられます。この時、株を贈与した際の時価が課税されます。つまり株価が下がっている時を狙って贈与すれば節税に繋がるというおもしろい一面があるのが株式です。株式の贈与については、こういったおもしろい一面がありますので、近年の株価半減といった事態も逆にとらえると、贈与のチャンスという事になる訳です。

株式について

株は株式市場で日々小分けして売買されています。株は皆さんご存知でしょうが、会社を区分し個々で所有するというものです。つまり1株でも所有していれば、その持ち株の会社の一部を所有している事になる訳ですね。株式上場していない株を所有していても、それは同じ事です。ただ上場していない株は自由に売買が出来ず、客観的に株価を決定する手段がないというだけで、その会社の一部を所有している事に変わりはありません。

事業の引継ぎにも深く関係している贈与税

株式会社は出資比率によって、株式を保有しているのが代表者です。つまり株式を会社の代表が浄土するという事は、事実上会社の代表を譲り渡すという事になります。父親が経営している会社を息子が引き継ぐケースは、会社そのものを息子に譲り渡すという事です。前にも記述しましたが、株式は資産の一部として贈与税の課税対象となります。つまり自社株を息子に譲り渡す株式が、贈与税の課税対象となる訳です。事業の引継ぎに贈与税は深く関係しているのです。

株式の贈与について

会社の実権を子に浄土する際には、親が持っている過半数の自社の持ち株を子に贈与する必要があります。もちろん上場していない株式であっても贈与税の対象という事に変わりはありません。株式には額面がありますので、それを元に贈与した株の資産を算出し課税金額を計算していきます。もちろん年間110万円は非課税になりますが、会社の持ち株の過半数を贈与するといった場合には、殆どの場合その控除額よりは多い金額の株を贈与する必要があります。短期間での株の贈与であればそれなりの金額の税金を用意しておく必要があります。贈与税は他の税金に比べると税率が高めに設定されていますので、贈与する株の時価によってはかなりの金額になるケースももちろんあります。

株式の贈与を回避するには

贈与税は税率も高く基礎控除金額もあまり多くありません。近年の不景気を考えると、大きな金額になりうる贈与税は回避したいものと思う方は大勢いらっしゃるでしょう。ではどうやって贈与税を回避すればよいのでしょうか。親と子の間で自社の株式を売買するという方法があります。つまり、贈与するのではなく売買するという訳です。子が親に代金を支払っているのですから、贈与ではなく売買取引となりますから贈与税の対象にはなりません。もちろん、この場合には親の資産が増える訳ですから、相続税の課税対象になってしまいます。株については贈与と売買でそれぞれにメリットやデメリットが出てきますので、様々な事を考慮してどちらを取り入れるのかを考えなければいけません。
提供:Wealth Research&Report

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