金融商品の販売での法律規制
金融商品の販売での法律規制
今でこそ一般の個人投資家が為替やデリバティブなどの金融商品の取引を行うようになりましたが、以前まではそれは機関投資家だけのものでした。規制緩和で法律が変わったためです。規制緩和はいいことなのですが、急激な変化であったためにお金は持っているが金融の知識のない人々が個人投資家として金融商品の取引を行ったためトラブルが多発しました。そのトラブルを減らすために法律が制定されました。
金融商品販売業者の義務について
制定された法律は一般投資家の保護を主眼においているため、販売業者側に様々な義務を負わせています。金融商品のリスクを説明する義務などがあります。投資家が損をした時説明が不十分であれば、業者に損害賠償責任が生じます。
元本のリスクの説明
金融商品ですから必ず元本割れのリスクが存在します。販売会社がそのことを説明しないのであれば義務を果たしていないと考えて間違いありません。投資を行う時には元本割れのリスクが何故あるのか、どの程度のリスクかをきちんと理解しなければなりません。
ワラントやデリバティブなどの特殊な仕組みの説明
金融商品によってはなかなか理解できない特殊な仕組みのものがあります。ワラントやデリバティブなどがいい例です。解約期間、権利行使期間などのルールがあります。このルールを知らないで投資を行うと、大きな損失を被ることにもなりかねません。投資家としては把握しておくべきルールや仕組みがあり、元本割れのリスクと同じように重要です。
なくなった訪問販売
以前は電話や訪問販売で為替取引やデリバティブ取引などを契約することができました。そのため、何も知らずに強引に契約させられ損害を受けるという事件が多発しました。法律により規制の強化により、現在では電話や訪問販売は禁止されています。もしそのような電話がかかってきたら、法律違反ですから相手になってはいけません。
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