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金融商品に関する法律

金融ビッグバン以降の悪徳業者の増加


日本では金融ビッグバンといわれる金融の自由化が1998年に制定されました。一部の投資家だけしかできなかった取引を一般の消費者ができるように規制を緩和したのです。主旨はよかったのですが、そのころは一般の消費者にとって金融商品とは身近なものではなかったために、予備知識もなく金融商品を買うことになりました。法の規制が十分整備されないまま施行されたため、悪徳業者が横行することになりました。たまたま超低金利政策であったこともそれに拍車をかけました。

増加した金融商品詐欺事件の実態は?


それまで金融商品は貯金だけと思っていた一般消費者にいろいろな専門用語で、いかにも儲かるかのように金融商品をむりやり購入させるという詐欺行為を行う業者が多数出てきました。元本が保証されていない金融商品を買わされたためにせっかくの資産を失ってしまった人や、多額の借金を背負ってしまったケースもありました。このような事態を改善するために遅ればせながら、金融商品に関する法律の改正が行われました。

悪徳業者を取り締まる金融商品の法律


金融商品取引法という法律が作られました。それまで野放し状態であった金融商品の悪徳業者を取り締まるために作られたようなものです。この法律ができてから悪徳業者のつけいる隙はほとんどなくなり、詐欺事件も急速に減少しました。

取引のかなめとなる金融商品取引法


作られた背景から、金融商品取引法は金融商品を扱う業者に対する規制を強く打ち出しています。規制をすることで一般の投資家を守ることができるようになりました。金融商品取引法の中には、金融商品のリスクをきちんと説明する義務であったり、様々な専門用語の説明義務も記述されています。そして一番重要な項目は金融商品を訪問販売してはいけないという規定で業者の淘汰が進みました。

金融商品の法律の今後の展開


金融商品は日々新しいものが生まれています。そのため、現在の法律もいずれは時代に合わなくなることが容易に推察されます。特にここ数年は一般向けの新しい金融商品の販売が活発化しています。金融商品取引法がその時々の商品の形態に応じてきめ細かく改正されなければ、また悪徳業者が出てくることになりかねません。
提供:Wealth Research&Report

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