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遺産相続には時効がある?!

遺産相続には時効があるか?


遺産相続には時効があるか?という疑問をもたれている方はいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、その時効というのがあるのか、ないのかの質問について詳しく解説していきたいと思います。そもそも遺産相続の相続権とは、常に夫から妻になり、それから、子供から両親から兄弟姉妹の順となるのですが、子供・両親・兄弟姉妹がもし亡くなってしまっている場合には、孫、祖父母、甥っ子、姪っ子が相続することになります。ですので、ご自分が相続できる立場かどうかわからない場合には、遺産相続の専門家の方に相談してみることをおすすめいたします。

遺産相続の時効について


例えば、ご自分が相続できるかどうかわからなかったり、長い間音信不通になっていたりして、相続分割の際に加われなかったという場合など、相続から何年もたってしまっている場合には、時効になってしまうと考えられている方は多いかと思いますが、相続権があって遺産分割協議書が作成されていない場合などは、遺産分割については、時効はありませんのでなるべく早めに専門家の方に相談されることを強くおすすめいたします。

相続回復請求権の時効は?


次に、相続回復請求権は、相続人が相続権の侵害された事実を知ったときから、5年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいます。これはただたんに、相続開始の時期を知った時というだけではなくて、ご自分が真正相続人であることを知って、しかも、自分が相続から除外されていることを知ったときからの期間となります。しかしながら、相続開始から20年が経ってしまったら、相続権の侵害の事実を知ったかどうかにもかかわらず、相続回復請求権は消滅時効となりますのでご注意下さい。

遺留分減殺請求とは?


また、自分の法定相続分である遺留分については、自分の遺留分を取り戻すという意思表示をしなければならないことをご存知でしたでしょうか?これを「遺留分減殺請求」と言うのですが、遺留分減殺の請求権は、相続の開始や、または減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年以内に行使しないと時効で消滅してしまうのでお気をつけ下さい。そしてまた、知っている・知らないにかかわらずに、相続の開始のときから、10年を経過したときも時効となってしまいますので、お早めに相続されるようにしてください。

遺産相続は早めに相談する


そして、どのような手続きも期限がつきものなのですが、遺産相続も例外ではなく、遺産分割など時効のないものもあるのですが、遺産相続が行われる、または遺産相続が行われたということを知った時点で、速やかに対応されるようにしてくだい。せっかくもらえるものであれば、時効で全てパーになってしまうのはもったいないので、そうならないためにも、お早めに専門家の方にご相談下さい。
提供:Wealth Research&Report


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