遺産相続をする際の相続権について
遺産相続の相続権について
遺産相続の相続権についてなのですが、遺産相続の際に必ず調べないといけないことの一つの中に、相続人そして相続権が有るか、無いかについて把握しておく必要があります。まずは、それらを漏れずに確認することが大切で、そのなかでも相続人に相続権があるかどうかを調べるのは、後から行う遺産分割の際に非常に重要になってきますので、もしご自分に相続権があるかわからない場合は、遺産相続の専門家の方に相談してみることをおすすめいたします。
内縁の妻に相続権はあるか?
また、故人の方と内縁関係であった場合についてなのですが、内縁の妻には相続権はありませんが、しかしながら、他に相続する方がいなければ、家庭裁判所に申し立てを行うことができます。そして、特別縁故者として財産の一部をもらうことができ、また内縁の妻の協力で財産を築いたと認められるような場合でも、故人の方と内縁の妻の共有財産とみなされて、その財産の持分が認められることもあります。
内縁関係の間に生まれた子に関して
次に、内縁関係の間に生まれた子供に関しては、まずその子が認知されているかどうかが重要になってくるのですが、正式な婚姻関係をせずに生まれた子供のことを「非嫡出子」といいます。もし、非嫡出子であった場合は、認知してもらうことで相続権を得ることができるのですが、その場合は、特別な遺言がない限り嫡出子の2分の1の相続権があります。なので、認知の訴えは父親の亡くなった後でもできるのですが、死亡後3年以内に起こす必要がありますのでお早めに遺産相続の権利をとられることを望みます。
相続権が発生する範囲について
続いて、相続権が発生する範囲についてなのですが、被相続人の配偶者は、常に相続人となるのですが、離婚した元配偶者には、相続権はなくて内縁の妻にも相続権はありません。しかしながら、子供に関しては、両親が離婚をしたとしても子供には相続権が残りますし、また胎児については、死産の場合は相続権は認められないのですが、相続開始時点で胎児の状態であっても相続権は認められることとなっております。
相続権の順位とは?
そもそも相続ができる順位は定められているのですが、配偶者は常に第一位となっており、血族では子供・両親・兄弟姉妹の順になります。しかしもし、子供・両親・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、それぞれ孫・祖父母・甥っ子・姪っ子が相続することになりますので、ご自分がどういう順位かはっきりしない場合は、遺産相続の専門家の方に一度相談してみられることをおすすめいたします。
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