権利がある遺産相続
法定相続人について
法定相続人についてここで詳しくご説明いたしますので、是非参考にされてみてください。そもそも民法では、相続の権利を持つ方のことを法定相続人と定めているのですが、被相続人がお亡くなるになった時に、もし遺言があればそこで指名された方が、相続の権利を持つ法定相続人となります。そして、もし遺言が無い場合には、法律に基づいて相続人が決まることとなておりますので、ご自分が相続の権利があるかわからない場合は、お早めに弁護士の先生や税理士など、遺産相続の専門家の方に相談されることをおすすめいたします。
遺産相続の権利を持つ人
次に、相続の権利を持つ人というは、まずはじめに配偶者、子供、父母、祖父母、兄弟姉妹となりますが、もし被相続人に子供がいる場合は、父母、祖父母の直系尊属や兄弟姉妹は相続の権利はありませんのでご注意ください。しかしながら、もし被相続人の子供であるのならば、被相続人がお亡くなりになった時点で、たとえ胎児であったとしても相続の権利は発生するのですが、これはただし死産であった場合を除きます。
非嫡出子や連れ子の場合は?
続いて、非嫡出子や連れ子の場合はどうなるのかと言いますと、被相続人に非嫡出子がいた場合には、認知をしていたかが重要なポイントとなってきます。もし認知されていれば、当然のことながら遺産を相続をする権利があるのですが、その場合は、嫡出子の2分の1が相続分となります。そしてまた被相続人の配偶者の連れ子については、配偶者にはもちろん相続権があるのですが、その連れ子には相続の権利はありませんのでご注意ください。本来なら、配偶者の連れ子に相続の権利を与えたい場合は、被相続人が生前に養子縁組をしておく必要があるということを頭に入れておいてください。
遺留分の請求はできるのか?
また遺留分の請求をすることはできるでしょうか?という質問をよく聞きますが、本来なら遺産相続の権利がある立場の人間が、被相続人の遺言状によって、ご自分の分の相続分が全く無かったなどの場合で、その際はその相続人の立場により割合が変わってきます。なので、法定相続分の遺留分として「遺留分減殺請求権」を行使することができ、これは請求して初めて成り立つものであって、そのまま何もしなければ遺言通りの相続となってしまいますのでお気をつけください。
代襲相続制度とは?
そして、代襲相続制度とは、被相続人に子供がいたのですが、その子供が被相続人より先に死亡してしまった場合や、廃除、相続欠格をされたりして、その子供に遺産相続が出来ないときなどに、子供の子供、つまり被相続人からみたら孫にあたる方に相続する権利を有するという制度のことを言います。なので、もし子供が一人もいない夫妻などの方は、場合によっては甥っ子や姪っ子まで遺産を相続することができるのです。
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