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遺産相続での相続順位は?

被相続人がお亡くなりになった場合


被相続人がお亡くなりになった場合は、どのようなことをすれば良いのでしょうか。ここではその事について詳しくお話して行きたいと思います。もし、被相続人がお亡くなりになったらまずは、葬儀を執り行うのですが、被相続人がお亡くなりになった時点から、相続は始まっているということを忘れないで下さい。次に、死亡届を1週間以内に提出するしなければならないのですが、その後に遺言書が有るか、無いかの確認や、相続人の確認をします。この際に気になるのが、たとえ相続人にはなったとしても、ご自分が相続人の中で順位が何番目にくるかということだと思うのですが、この順位により遺産を相続できる金額が変わってくることみなさんご存知でしたでしょうか。

遺産相続の順位について


遺産相続の際には、上記のように相続人になるのと同時に、相続の順位が重要なポイントとなってきますが、この相続の順位は、常に配偶者が第1番目と決まっており、それから直系卑属である子供や孫、次に直系尊属である父母や祖父母など、そして兄弟姉妹と続いていきます。この順位によって、上から順に相続人の割合が決まっていくのですが、もしご自分の遺産の相続の順位がはっきりしない場合などは、その手の専門家の方などに一度相談されてみてはいかがでしょうか。

遺産相続の順位上位は?


これらのように配偶者は、常に相続順の最上位となっているのですが、これは正式な婚姻届を出している場合に限り、いわゆる内縁の妻といった場合の時は、いくら長い間一緒に暮らしたという場合であっても遺産を相続する権利はありません。なので、もし内縁の妻に相続をさせたいといった場合は、遺言状が必要となってくるのですが、逆に長い間別居状態である夫婦の場合でも、法律上の正式な夫婦であれば、たとえ遺言状がなくても遺産を相続する際は、その配偶者が第一番目の相続人となるのです。

配偶者がいない場合には


また、被相続人の子供や孫は、直系卑属となって配偶者と共に常に第1位番目の相続人となるのですが、もし配偶者が死亡している場合などは、子供がすべて遺産を相続することになります。また、被相続人より先に子供が死亡している場合には、子供の子供である、つまり被相続人の孫に「代襲相続」させることもできますし、また配偶者も子供もいない場合は、直系尊属である父母がすべて相続することになります。

遺産相続人を確認する方法


最後になりますが、被相続人である相続人の確認は、被相続人の出生した時から死亡に至るまでの戸籍謄本などをすべて集めて、他にも相続人がいないかどうか調べないといけません。また、これは被相続人の本籍地から集めることになるのですが、転居や婚姻によって、本籍の変更などをしている場合には、それぞれ全ての情報を集めなければなりません。なので、相続人の確認がとれしだい、相続人の戸籍謄本と、住民票、印鑑証明書をなるべく早く集めるようにされてください。
提供:Wealth Research&Report

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