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遺産相続は民法を仰ぐ

法定相続人について


法定相続人についてご説明いたしますが、そもそも遺産相続人になる資格を持つ方は、民法で「法定相続人」として定められています。この民法によると、配偶者は常に相続人となっており、第1順位の直系卑属の子供や孫、第2順位の直系尊属の父母や祖父母、第3順位の兄弟姉妹の順位で決められています。また、遺言状がなければ、それらの法定相続にそった相続の分割が決まってきます。

遺言状の有無で決まる遺産分割


そもそも遺産相続には、民法で定められた財産の割合があります。このことを「法定相続割合」と呼ぶのですが、もし遺言状が無ければ、その割合にそった形で遺産分割協議がすすめられます。そしてまた遺言状があった場合についてなのですが、遺言の中で相続人以外に相続させることもできるのですが、民法で定められた法定相続人の、最低の権利を保障するための遺留分という制度も設けられていますので是非活用したいものです。

相続税は必ず払わなければならないのか?


また、遺産相続を受けるとなると、「相続税」といのを払わなくてはいけないのだろうかと考える方も多いかと思うのですが、相続税の算出は、相続するすべての財産の評価が必要となってきます。なので、算出方法は、非常に複雑なためこの手の専門家の方ににまかせることを強くおすすめいたします。しかしながら、遺産相続される方の多くは、「相続税」がかからない範囲額となっていますので、基礎控除もありますので、基礎控除額よりも財産が少ないという方は相続税の心配はいりませんので安心されてください。

相続放棄について


次に、被相続人がお亡くなるになった時に、簡単にいうと財産より借金の方が多かった場合には、「相続放棄」という形を取ることができることをご存知でしたでしょうか。これは、被相続人の借金を払わずにすむという制度のことで、そもそも相続というのは、現金や土地などの資産をもらうこともあるのですが、反対に債務等の借金による、負の財産も一緒に受け継がないといけなくなる場合もたまにありますので、事前によく確認されることをおすすめいたします。

相続の争いからくる悪点とは?


もし、たとえば被相続人がお亡くなるになった時に遺言が無い場合については、遺産の配分でトラブルが増える傾向がありますのでしっかりとした心構えが必要です。また、民法改正による寄与分の認定をめぐるものも多くて、被相続人が亡くなるまでの家族関係や、利害関係がからんでしまい、取り返しのつかない不幸な事態を招くことがありますので十分にお気をつけください。また、その他にもトラブルのためにたくさんの時間を取られたり、余計な費用がかかる等の悪点がたくさんありますのでそれなりの覚悟が必要となってくるかと思います。
提供:Wealth Research&Report

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