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必要である遺産相続の書類とは?

遺産相続の手続きの仕方


遺産相続の手続きの仕方についてここで詳しくご説明していきたいと思いますので、是非参考にされてみられてください。ある日突然起こってしまう場合もある遺産相続なのですが、いざという時何からすればいいのかわからないものではないでしょうか。被相続人がお亡くなりになった後の悲しみの中ではあるかもしれませんが、決められた手続きはそれぞれの期限にあわせて、段取りよく行っていかなければなりません。まず、死亡届を1週間以内に提出することから始まって、遺産相続に関係する諸手続きをすすめていくことになりますので、その手続きについて下記にまとめてみました。

被相続人の必要な書類について


そもそも遺産相続が行う際には、さまざまな必要である書類があるのですが、まず、死亡した被相続人の必要書類として、死亡の記載のある戸籍や除籍謄本、死亡時の住民票の除票と、12歳頃から死亡までの家族関係のわかる戸籍謄本と、除籍謄本、または、改製原戸籍謄本が必要となってきます。この12歳頃からという根拠は、常識的に考えて亡くなった被相続人が、それより前に子供を設けていることはないだろうからということにちなんでいます。

相続人の必要書類について


次に、相続人として確定しましたら、相続人としての必要な書類を準備しなければいけませんが、まず、相続人全員の戸籍謄本・抄本と、本籍の記載省略をしていない住民票の写し、印鑑証明書が必要となってきます。また相続登記をする不動産の固定資産評価証明書も必要となってきますのでちゃんと準備をしておかれてください。

遺産分割協議書の作成


もし遺言状がなかった場合には、相続人であるみなさんで遺産分割の話し合いをした後に、「遺産分割協議書」を作成することをおすすめします。また、その後の遺産相続で土地の名義変更などで、「遺産分割協議書」が必要となってきますし、後々のトラブルを避けるためにも、「遺産分割協議書」を作成するようにされてください。この「遺産分割協議書」には、特定の書式はありませんし、自分達でも作れるのですが、相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選定するなどの手続き等が必要になってきますのでご注意ください。

財産についての書類


そして、次に遺産相続の手続きの中で、預金通帳や不動産登記簿謄本など財産を表す書類が必要となってきますが、金融機関等にある被相続人名義の預貯金は、名義変更依頼書や解約依頼書等、財産の変更に関する書類が必要となってきます。そしてまた、不動産の名義変更をする場合は、不動産登記申請書が必要となりますのでそれらの準備を怠わらないようにしてください。
提供:Wealth Research&Report


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