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必要である遺産相続の委任状について

遺産相続の名義変更について


遺産相続の名義変更についてなのですが、遺産相続の資産には、預貯金以外にも不動産や車などさまざまなものがあり、それらは、被相続人名義になっているので、相続を受けたらそれらの名義を相続人の名義に書き換えが必要になってきます。また、相続登記には、期限はありませんので、相続登記が遅れたからといって罰金などが発生するようなことはありません。しかしながら、そのままにしないで書き換えの手続きをきちんとしておくようにされてくださいね☆

不動産の名義変更の仕方


次に、不動産の名義変更の仕方についてなのですが、被相続人が不動産を所有していた場合は、被相続人が亡くなったら、不動産を管轄する法務局に登録しなければなりません。これは相続が発生してしい、被相続が所有していた土地や、家屋などの不動産の名義を相続人に書き換える手続きのことで、もし名義の書き換えをしなければ、固定資産税の納税通知書も亡くなった被相続人に送られ続きますのでご注意ください。

車の名義変更の仕方


続いて、車の名義変更の仕方についてなのですが、被相続人が亡くなったら被相続人名義の車も名義変更をしなければいけません。なので、相続人が同居の家族であれば比較的に簡単に手続きが出来ますし、必要な書類等は、本人の本人の死亡がわかる書類、相続人がわかる書類、相続人全員の印鑑あるいは遺産分割協議書、新しい所有者の印鑑証明と委任状、車庫の住所が違えば警察の車庫証明などが必要となってきますので、ちゃんと用意されてください。

手間ひまがかかる場合は


また、車の名義変更で面倒なのが、前妻の子供や認知した子供などがいる場合なのですが、連絡が取れておらず、遺産分割協議が作られていない状態ですと、書類が揃わないことになってしまい名義変更ができなくなってきます。なので、もし体を壊してしまって被相続人が今後運転が出来そうになければ、存命のうちに名義変更をしていたほうがよいかと思います。これは、実際に名義変更はしなくても、印鑑証明書と委任状だけでも揃えておくとよいかと思います。

手続きで必要な委任状について


そして、遺産相続の手続きの名義変更や、書類の取り寄せなどさまざま場面で委任状が必要になってくる場合が出てきますが、もし本人が行けない場合は、大抵の場合は、代理人には委任状が必要になってきますので忘れないように作成して持参するようにしてください。この委任状には、特に書式の指定はない場合が多いのですが、日付、用件、住所、氏名など大事な事を忘れないように作成されてくださいね☆
提供:Wealth Research&Report

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