遺産相続の遺留分とは?
身内においての遺産相続
身内においての遺産相続についてご説明いたします。両親や身内の者が亡くなった後、残された家族の方が遺産の相続をする場合についてなのですが、もし遺言書があれば、それに沿った遺産の相続をすることになるのですが、しかしながら、亡くなられた故人の方が、全財産を他の人にゆずるといった遺言がある場合もあります。その場合は、身内の方は全く遺産の相続をすることができないのか、或いはできるのかについてお話いたしますので是非参考にされて下さい。
遺産相続の遺留分とは?
そもそも遺産相続には、身内の者に遺産を残そうとするような「相続制度」の趣旨から、夫、或いは、妻や子供達等に全く遺産を残さないということは、あまり望ましくないために、故人の方の財産処分の自由とは別に、特定の相続される方のために、相続財産の一定割合額を、相続できるようにするという「遺留分」という法律上の制度があることをご存知でしたでしょうか。
遺留分の遺留分権利者について
また、遺産相続において遺留分の権利を持っている人のことを「遺留分権利者」と言うのですが、これは、配偶者や、直系卑属、直系尊属がこれにあたります。なので、兄弟姉妹は該当しませんので、したがって亡くなった時に、配偶者や子供や孫、両親もいない場合などについては、兄弟姉妹には、遺留分の資格が無いために遺言書などで全財産を他の人に譲渡するということも可能という事になるのが、遺留分権利者なのです。
遺留分減殺請求を行う
そして、もし遺産相続の際に遺留分があるとわかった場合には、「遺留分減殺請求」を行わなければなりません。具体的には、贈与があったことを知ったときから1年、あるいは相続開始の時から10年以内とされているのですが、遺留分を請求できる期間内に、内容証明郵便を使って請求することができますので、これらのことをよく頭に入れておかれて下さい。
遺産相続の情報をみんなで共有すること
当然のことながら、遺産相続には、遺留分以外にも故人の方が亡くなる前にお世話や介護をしたことなどで、「寄与分」というのが認められることをご存知でしたでしょうか。また、生前贈与を受けたりする事もあるので、遺留分権利者はさまざまなケースがあることを念頭においておき、相続人であるみなさんでそれらの情報の共有をしていくことが望ましいかと思います。
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