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遺産相続を相続放棄する際について

相続放棄の手続き方法


相続放棄の手続き方法についてここで詳しく解説していきたいと思いますので、是非読まれてみて下さい。そもそも相続とは、財産を相続するのが普通なことなのですが、被相続人が借金だけを残して亡くなってしまった場合は、相続人がそのままにした状態で、法定の期限が過ぎてしまうことによって、故人の方の借金の相続をしてしまうということがあります。これは、つまり相続人に借金を支払う義務が生じてしまうということで、仮にもし借金を支払いたくないという場合には、「相続放棄」についての手続きをしなければならないのです。

相続放棄をするには?


そもそも遺産相続の「相続放棄」は、他の相続人の了解なしに相続人がそれぞれすることができるのですが、債権者の承諾も必要は全くありません。しかしながら、相続放棄の手続きをする前に、相続人が被相続人名義の遺産を使っていたり、借金を一部でも支払ってしまった場合があれば、自動的に借金も相続してしまうため注意が必要となってきます。

相続放棄の手続きをするには?


次に、遺産相続の相続放棄の手続きについてなのですが、被相続人の亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所に出向き「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。そして、提出した後に、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が送られてきますので、この申述書の質問に回答して、再度家庭裁判所に返送しなければいけません。

相続放棄受理通知書


続いて、相続放棄の手続きによって無事に相続放棄が出来たら、借金の債権者から請求がきた場合でも、「相続放棄」の手続きをしたことを伝えて、「相続放棄受理通知書」を送付することによってそれ以後の請求はありません。しかしながら、この場合は、第一順位の相続人が相続放棄をすると、第二順位、第三順位の相続人のところにそれぞれ借金が回るようになっているためにそれぞれの相続放棄の手続きが必要となってきますので覚えておいてください。

相続放棄の際の注意点について


相続放棄の際の注意点についてなのですが、遺産相続による相続放棄の場合は、相続が開始されてから3ヶ月以内のうちに相続放棄しなければなりませんので、それを過ぎてしまうと相続放棄できなくなってしまうため、悪質な貸金業者などは、わざと3ヶ月を過ぎてから請求してくる場合もありますのでお気をつけ下さい。しかしながら、そのような場合にも回避できる場合がありますので、あきらめてしまわずにすぐにでも専門家の方に相談されることをおすすめいたします。
提供:Wealth Research&Report

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