贈与税制度で相続税を節税しょう!
相続税ともうひとつの税金である「贈与税」について
相続税ともうひとつの税金である「贈与税」についてここで詳しくご説明いたしますが、おそらく、喜んで相続税の支払いをしている方というのはまずいらっしゃることがないかと思います。これは、一般庶民から見ますと、遺産相続は不労所得なのだから、少々の税金は支払うべきという感覚を持たれるかと思うのですが、、当の資産家の方にしてみれば、そうも言っていられないのが現実なようです。何とかして相続税の支払いを逃れようとするか、軽減したいと考えるのも無理はありませんが、相続税法に規定されている相続税ともうひとつの税金である「贈与税」の存在をお忘れではないでしょうか。この贈与税とは、相続の前に生前贈与を、行う時にかかる税金のことで、この贈与税をうまく絡めて節税をすることはできないものなのでしょうか?
贈与税とは?
次に、贈与税を絡めた「節税」についてお話しする前に、まずは、「贈与税」という税金について解説していきたいと思いますが、そもそも財産を持っている方がお亡くなりになった時に、相続人に対して財産を譲ることを「相続」と言います。それに対して、まだ財産を持っている方が、生きている時に財産の一部または、全でを譲り渡すことを、贈与と言い、さらに、相続との区別を明確にするために、これを生前贈与と呼ぶこともあります。また、相続税だけがあり、贈与税がない状態だと、財産を持っている全ての方が、生前贈与をして相続税から逃れようとしてしまいます。なので、それを防止するためにも贈与税が規定されているのですが、贈与税も相続税と同じく、相続税法に規定されているのはこのためだと言われています。
基礎控除枠を利用した連年贈与とは?
続いて、生前贈与を活用した節税として、最も代表的なのは、贈与税の基礎控除枠を利用した連年贈与で、この連年贈与とは、毎年同じ金額を贈与し続けることで、具体的には贈与税の基礎控除枠である、110万円と言う金額内に収まる金額を毎年贈与し続けて、できる限り無税で、財産の引継ぎを行うことを言います。
生前贈与を利用する
仮に、Aさんが、預貯金及び不動産などの財産を、合計して1億円分持っているとします。しかしながら、Aさんは配偶者の方をすでに亡くしていて、子供は1人しかいないとすると、つまり、このAさんの法定相続人は、子供1人だけということになります。ご自分が亡くなった後は、この子供に財産を全て相続したいと考えているのですが、今はまだ50歳なので、実際に相続となるには時間がありそうなので、今のうちに何か打てる手はないものかと考えたあげくに、生前贈与を利用することにしたという話もあります。
最終的に相続税の課税対象額となるのは?
そして、50歳から毎年毎年、110万円の範囲いっぱいで子供に生前贈与を続けて、それを30年継続した後にお亡くなりになり、いよいよ相続することとなったのですが、しかしながら、この時点では、110万円を30年間贈与し続けているため、3300万円がすでに子供に移っていることになります。しかも、この贈与には、一切贈与税はかかっていませんので、相続となった際に、残りの6700万円が相続税の課税対象となるのですが、この相続税には5000万円、さらに相続人1人に対して1000万円の基礎控除があるため、最終的に相続税の課税対象額となるのは、たったの700万円ということになります。おわかりいただけだでしょうか。
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