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相続税の額を把握しょう!

相続税額の計算が可能


相続税額の計算が可能だということをご存知でしょうか。そもそも税金というのは、あらかじめ決められた法律によって課税されるのですが、その法律には、税率や控除などが明記されているので、それらの情報を元にして、事前に税金の金額を知ることができるのです。なので、相続税にも同じことが言えるため、相続財産の金額別に、税率がまとめられている速算表を使うことによって、相続税額の計算が可能となるわけです。

3億円の遺産を遺して亡くなった場合について


ここでは、実際に相続税の金額を算出しながら、相続税額の計算方法をご説明したいと思いますので是非参考にされてみてください。まずはモデルケースを設定しますが、ここでは、相続したい遺産が3億円あるとして、亡くなったのは、その家の世帯主である夫で、相続人は、妻と2人の子供と仮定します。このモデルケースでは、特に変わった遺言状があったわけではなく、法律にのっとって相続が行われたと仮定したいと思います。

相続税は誰が支払うのか?


当然のことなのですが、相続税というのは相続人が支払うもので、それは相続した財産の規模によって変わってきます。なので、それぞれの相続人の取り分を計算しておく必要があります。また、法定相続人に対する相続の取り分は、妻が半分で残りの半分を、2人の子供で分配し、これはつまり、1億5000万円が妻にいき、残りの1億5000万円を2人で分配するため、子供は一人の取り分が7500万円となります。それでは、次に課税遺産の総額をまずは計算してみたいと思います。

妻の相続税額は2880万円


まず、相続税の基礎控除は、5000万円と、相続人の人数に1000万円をかけたものを足した金額になりますので、つまり、この場合は、5000万円と1000万円×3で3000万円、合計で8000万円が基礎控除分となります。なので、課税されませんが、残りの2億2000万円が、相続税の課税対象金額となり、この中の半分である1億1000万円分の税金は、半分の遺産を相続する妻が支払うべき相続税額となります。ここで、速算表を見てみますと、税率は40%で、控除額は1520万円です。なので、これを計算してみると、1億1000万円×40%-1520万円となり、妻の相続税額は2880万円ということになります。

子供の相続税額は?


続いて、2人の子供の遺産の計算をしてみたいと思いますが、子供はそれぞれ遺産の4分の1を相続するのですから、課税対象額1億1000万円の半分で、5500万円が課税対象額です。この速算表によると税率が30%で、控除額は520万円なので、これを計算すると5500万円×30%-520万円=1130万円となります。これらように、相続税額は速算表を使って簡単に知ることができるのですが、但し、この元となる相続財産の総額については、全てが現金でない場合は、評価額を知る必要があります。なので、不動産や有価証券、その他の財産となるものの評価額を算出する方法も知っておく必要があるかと思います。
提供:Wealth Research&Report

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