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退職金と保険金の取り扱い方

相続税は保険をどのように取り扱っているのか?


相続税は保険をどのように取り扱っているのかについてここでお話していきたいと重いますが、そもそも相続税は、財産的価値があるような、あらゆるものを遺産として見なすので、それぞれを金額ベースに換算して課税します。また、財産的価値があるものには、目に見えるものもあれば、見えないものもあって、見えない財産、若しくは見えにくい財産として挙げられるものに保険があります。なのでここでは、相続税が保険をどう取り扱っているのかについてお話ししていきたいと思います。

大黒柱が亡くなった時の相続について


それではまずここでひとつ、よくある事例について考えてみることにしますが、一家の大黒柱である方が、まだ働き盛りの年齢で亡くなったと仮定します。老後の余生を過ごしている方と違って、まだまだ現役世代の方の場合は、収入が途絶えるという危険性に対応する必要があるために、多くの場合生命保険に加入しているかと思います。なので、この方に万が一のことがあった場合の相続税についてご説明していきたいと思います。

生命保険金と死亡退職金は?


そもそもこの方は一般的なサラリーマンで、特に不動産を多く所有しているというわけではありませんでした。また、自宅不動産を所有しているだけで、これは家族にそのまま相続されるとしますが、自宅不動産の取り扱いについては、一般的な不動産相続の方法にのっとって処理されるので、ここではあえて取り上げませんが、ここで問題になってくるのは、この方の生命保険金と、死亡退職金のことです。死亡することによって得られる財産とは言えどもこれらも立派な財産といえるのです。

保険金と退職金の控除について


こっれを結論から申し上げますと、保険金にも相続税はかかりますが、しかしながら、他の相続財産よりも控除枠が大きくて、相続税が軽減されています。また、具体的には、一般的な相続税の基礎控除に加えて、死亡保険金や死亡退職金には、相続人1人あたり500万円の控除があります。具体的に言いますと、この場合で死亡保険金が3000万円で死亡退職金が1500万円だったと仮定すると、合計4500万円なのですが、遺族が妻と子供2人であった場合は、3人分の控除があります。また、保険金については3000万円から1500万円を引いた金額になるので、1500万円が相続税課税対象額となって、退職金は1500万円なのでちょうど控除されて0になるため無税なのです。

見落としがちな財産


そしてまた、直接的な保険金ではなくても、故人の方が支払っていて、将来的に満期金や返戻金を受け取ることができる保険というのはどうなるのかと言いますと、この場合は、その保険に含まれている権利が相続財産と見なされて、相続税の課税対象となります。また、墓石と仏壇以外は全てが課税対象になると言われる相続税なのですが、保険などの取り扱いを見ていると、まさにその通りだと思わされるのではないでしょうか。直接に受け取る保険金については分かりやすいのですが、保険に含まれる権利などが、なかなか見落としがちなのでご注意くださいね☆
提供:Wealth Research&Report


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