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相続税による課税の対象となる財産

財産の定義とは?


財産の定義についてここでお話していきたいと思うのですが、そもそも相続税法では、あらゆる経済的価値のある財産に対して、相続税を課税すると書いてあります。しかしながら、ここで言う財産とは、いったいどんなものを想定しているのかみなさんお分かりでしょうか。相続税法が運用されてきた経緯において、あらゆるものが新たに財産として見なされて、課税対象に加わるという歴史を繰り返してきたのです。預貯金などのキャッシュや、多くの相続事例で遺産として相続される土地や建物などの不動産など、ここまでならほとんどの方が財産として容易に想像できるのではないでしょうか。

さまざまな権利が相続時には財産


しかしながら、土地を持っていない方の場合でも、不動産の相続財産があることがある、と言うとどうなるのかと言いますと、普通であれば考えにくいところですが、実際にはあります。これを具体的に言えば、土地を借りてそこに家を建てている場合や、借地権という権利を有していますので、これは地主の一方的な都合で、簡単に住まいを追われることがないように、借主に保証された権利なのです。これは、そもそも土地を自分の意思で借り続けることができる権利となっているので、不動産についての財産として取り扱われます。また、これは借主側の話なのですが、借主が借地権を持っているということは、地主にしてみると、それだけ土地の権利が制限されるために、その分だけ相続税の課税評価が下がってしまいます。また、借地権や借家権と同じように、他にも特許権や、実用新案権、商標権、著作権、出版権などのさまざまな権利が相続時には財産として取り扱われるのです。

家畜も財産に入るか?


また、今時そんなものと思われるような、ちょっとユニークな話が、牛や馬などの家畜です。そもそも古代では、お嫁さんをもらう時には、結納として牛を1頭渡すという風習があった地域もあるように、牛や馬は貴重な財産となります。その考え方は、相続税法にも反映された結果で、家畜を相続財産として取り扱わせているのではないでしょうか。考えてみると、競馬の競走馬などは同じ馬でも、大きな金銭的価値を持っていることがありますので、この場合などは相続税の課税対象額は跳ね上がることになるかと思います。

財産とならないもの


これらのように、こんなに何もかもが財産として取り扱わされているということなのですが、逆に相続時に財産として取り扱われないものはないのかと考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでは、そのような方のために、相続時に財産として取り扱われないものを見てみることにします。

財産から除外しているものについて


これは全て相続税法に記載されている名前のままなため、若干馴染みが薄いものもあるかも知れないのですが、三種の神器や、墓地・霊廟・祭具など、一定の公益事業用財産、心身障害者の共済制度の受益権、国や地方公共団体、特定の公益団体などに寄与した財産などが除外されているものです。なので、祭祀に関係のあるものや、公益団体に寄付したもの以外は、ほとんどが財産として課税対象になるということになると覚えておいてくださいね☆
提供:Wealth Research&Report


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