相続税の特例である居住用の住宅
マイホームにも相続税が関係してくるのか
マイホームにも相続税が関係してくるのか?という質問についてお答えしていきたいと思います。そもそも相続財産には、不動産が多く含まれるというのは、相続の一般的な常識なのですが、しかしながら、不動産というのは、自分達が住んでいる家も不動産なので、それだけであれば、おそらく多くの方が不動産を所有していることになるかと思います。なので、何も土地長者や資産家でなくても、不動産を所有している方は実に多いということになり、相続税は資産家の税金とも言われれいるのですが、それは不動産を所有していることも大きく関係しているのではないでしょうか。しかし、マイホームを持っているサラリーマン家庭なども、相続税に関係があるのか?ここは非常に一般の方には心配になるところなので、しっかりと読まれてみてください。
相続税の基礎控除の存在
まず、マイホームを所有しているサラリーマン家庭などの場合は、結論から言って相続税が課税されることはまずありません!それは、相続税の基礎控除があるからで、5000万円と相続人に1000万円をかけたものが基礎控除となるので、平均的な4人家族の場合については、相続人が3人となって、基礎控除は8000万円となります。これは、相続税路線価をベースに算出される不動産評価額は、売買時価よりも2割程度差し引いたものなので、売買時価は、1億円の住宅までが非課税ということになりますので、これならほとんどのマイホームが収まるかと思います。
お屋敷と呼べるような住宅に住んでいる家族の相続
次に、ここで問題になってくるのは、このようなマイホーム世帯ではなくて、もっと大きな敷地を持って、いわゆるお屋敷と呼べるような住宅に住んでいる家族の相続のことです。これは、一般的な水準から見ると明らかに大きすぎるとは言えども、自分たちで長年住み続けてきた家であることに変わりはありませんので、この家が、基礎控除を大幅に超える評価額になったばかりに、一部だけではなくて全部を手放すことになってしまっては、明らかに行き過ぎた課税であると言わざるを得なくなるのではないでしょうか。
防止するための特例
なので、このような事態を防止するための特例がありますのでここでご紹介いたしますが、これは、小規模宅地等の課税の特例と言われており、これは一体何かと言いますと、分かりやすく言い直してみると、自分たちで住むための住宅であれば、不動産の相続税評価額を半分ないし80%も減額して評価してもいいですよ!というものなのです。しかしながら、これだけ大幅に相続税が減額されるような特例なのですから、当然のことながら厳しい要件があるということをお忘れなく!
その特例の内容とは?
その特例の内容とは、個人が使用するための住宅であれば、合計200平方メートルまでのものであれば半分減額が確定して、さらに特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・国営事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等という要件を満たしているのであれば、さらに減額されて80%もの減額で評価することができるという内容となっています。
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