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法定相続人について

遺産相続は法律が支配


遺産相続とは法律が支配しているもので、よくテレビ番組のドラマや映画などで、まもなく死を迎えるような億万長者が、遺言状を残す場面を目にしますが、その中でも、「財産は~に与えるつもり・・・」と言い残す場面を目にされた事がある方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。これを遺言状として、その方の元には巨額の遺産が転がり込んむことになったというのは、あくまでもドラマや映画の中での話なのです。実際には、こうはなるものではありません!故人の方が何らかの遺言状を遺している場合は、それが優先されることは間違いないのですが、そもそも相続というのは法律が支配する世界なのです。これはあくまでも法律の範囲内でということになるのですが、また、このような場合のように、相続人がはっきりしている場合と正反対に、特に身寄りがない方が持っていた財産を受け取る該当者がいないという場合にも法律によって決められます。

法定相続人とは?


次に、故人の方が指定された方とは別に、法律で規定されている財産の相続人というのは、「法定相続人」と呼ばれているのですが、法定相続人の範囲も相続税法に明記されています。その中でも最も順位が高いのは配偶者で、やっぱり苦楽を共にして一緒に歩んできた方が最も高い相続順位となっています。そして、次に子供がいる場合は、子供も法定相続人となるのですが、このように子供がいる場合は、法定相続人はここで終了ろいうことになります。もし子供がいない場合は、法定相続人として故人の親や兄弟が相続することにあんりますが、もっとも、故人の方が高齢である場合は、その両親も先に他界している可能性が高いため、事実上は子供のいない場合の法定相続人は、兄弟姉妹ということになります。

法定相続人が行方不明の場合は?


しかしながら、もし法定相続人が行方不明の場合は一体どうなるのでしょうか。法定相続人となる資格を持つ方がいない場合や、それらの方々と連絡が取れない場合ということも考えられますが、相続人が不在や不明という場合は、この場合は故人が生活していた環境という実態が適用されることになります。これはつまり、婚姻関係はないものの故人の方が生活を共にしていた人である内縁関係の人や、療養看護をしていた方など、実際の生活で生計を共にしていた方などが、家庭裁判所への申し立てによって法定相続人となることができるといわれています。

相続税と法定相続人について


また、相続税法によって法定相続人を規定しているということは、遺産相続を円滑に完了させるためにあるという側面もあります。そしてもう1つ、大きな役割があるのですが、それは、国の側の都合で、相続税を課税する対象者を明確にするということで、もし遺産相続が行われた場合は、相続を受けた方が相続税を支払わなければなりませんのでお気をつけください。これを逆に考えると税務署は相続を受けた方で、多くの場合は法定相続人に対して相続税の請求を行わなければなりません。
提供:Wealth Research&Report


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