マンションやアパートによる相続税の節税方法
アパートやマンション経営が相続税対策になる?!
アパートやマンション経営が相続税対策になるのかについてご説明いたしますが、最近相続税対策を解説している書籍やウェブサイトなどで、よく目にするのが、アパートやマンション経営の活用についてです。当然のことながら、アパートやマンションを経営するには、そのための不動産を所有していなければなりませんので、それだけの資産を持っている方が対象ということになります。これは最も基本的な相続税の節税方法の仕方であり、なおかつ資産管理の上でも意義のある方法であると思います。
不動産を持つことの有効性
それではまず、その前に相続税の課税対象額を算出する方法を踏まえた上で、不動産を持つことの有効性をご説明していきますが、そこには、不動産の評価額というカラクリがあるのです。もし、預貯金などで財産を持っている場合は、それはそのまま預金残高で財産が評価されますが、しかしながら、不動産であれば、実際に売買されている相場ではなくて、20%から30%になった金額で評価されます。つまりこれは、不動産よりもお金のほうが財産としてさまざまな用途に使いやすいからで、お金で不動産をはじめとして何でも買うことができるのですが、不動産で買い物をすることはできません。なので、一旦キャッシュにしてから買い物をしなければならないため、それだけお金のほうが用途も広くて、価値が高いと判断されてしまうものなのです。
土地にもひと工夫しょう!
続いて、これらを利用して、キャッシュの資産が多い方は、相続税対策として不動産を購入することがありますが、もし、キャッシュ全てを投入して不動産を購入したとした場合は、自動的に評価額の分だけ、相続財産の総額が20%から30%になります。さらに、これだけではないのですが、今度はその土地に工夫を加えることも考慮してみてはいかがでしょうか。次にご紹介するのが、アパートやマンションの経営についてです。
アパートやマンションを経営する
そもそもアパートやマンションを経営すると、そこに入居された方々から家賃収入がありますが、これはキャッシュで入ってくる収入なのですから、次第に現金の資産として蓄積されていきます。また、一般的に、資産家の多くはこうして得た収入の余剰分を相続税の納税用に蓄えておくのです。
アパートやマンション経営が相続税対策になるというのは?
また、税制面でアパートやマンション経営が相続税対策になるというのは、不動産の評価を下げることができるからであり、アパートやマンションの入居者は、賃貸契約を結んだ時点で借家権を持つこととなります。この借家権とは、大家の一方的な都合ですぐに退去しなくても良いという権利のことで、この権利を行使されると大家は、自分の所有不動産と言えども自由にはできないので、その分土地の権利が制限されるのです。これはつまり、その分土地の評価額が下がるということになり、相続税の納税準備金を蓄えつつ不動産の評価額を下げるという、これが現実に行われている非常に有効である、アパートやマンションを活用した相続税の節税なのです。
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