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申告から始める相続税

相続税は申告からはじまる


相続税は申告からはじまり、相続税は申告によって課税が行われますが、考えてみればそれは当然のことかもしれないのですが、国ではどの家庭でどれだけの金額が、相続されたかということまで把握しているわけではありません。なので、相続が行われたことを申告して、その内容に基づいて相続税が課税されるのです。ここで、多くの方が同じことを思われたと思いますが、それなら、申告しなければ相続税は払わなくてもいいのかと言うと、それはどうなのでしょうか。

申告しなければ相続税は課税されない?


さて、それについてのお答えは、確かに申告しなければ、相続が行われたこと自体が国や税務署の知るところではないので、相続税は課税されることはありませんが、つまり無税で相続を完了するということが出来ます。では、それならば、ほとんどの資産家の方がこのように実行しても良さそうなのですが、それをしないのはなぜだかお分かりでしょうか?

申告しなければ脱税行為?!


これは、言うまでもないのですが、相続が行われたのに申告を行わずにして、そのままやり過ごしていることは脱税とみなされてしまいます。所得税で申告漏れが指摘された事件などが、報道されることがよくあるのですが、この場合も、そもそもしなければならない申告をしていないために申告漏れとなってしまいます。しかしながら、申告漏れというのは、意図的なものではなくて、解釈の異なりであるという場合もあり、税理士の方が、税務を行っていても起こることがありますので、厳密には悪質な脱税行為ではないことも多いようです。ところが、相続税の支払いをめんどくさがってしまったばかりに、申告をしていないのは悪質であるとして、脱税として扱われることがあります。

処分が重い脱税


当然のことながら、脱税というのは犯罪になってしまう行為なので、下手をすると刑務所行きになってしまいますのでご注意ください。特に脱税というのは、国の収入に傷をつける行為、つまり、国に楯突く行為ということなので、ことさら国では、厳しく対処されることになります。実際に、K-1グランプリの発案者である石井館長が、脱税で実刑判決を受けたことでも、その傾向を見ることができるかと思いますが、節税は合法的に税金の金額を少なくすることなのですが、相続を申告しないのは、節税とは受け取ってくれないということになります。

相続税の申告と納税について


それでは、正しい相続税の申告とは、どのようにすれば良いのかと言いますと、相続という複雑な法務が絡むため、多くの場合は、弁護士の先生や信託銀行などが関与してくるかと思います。これらの場合は、相続税の申告についても、全て代行してくれるため全く問題ありませんが、個人で全て行う場合には、相続を受けた本人が、相続を受けた翌年の2月である、確定申告の時期に申告を行うことになりますのでお忘れなく!その申告に基づいて税額の計算が行われるのですが、相続税の支払い用振込用紙が届きますので、そこに入金するというスタイルで納税が行われるということになります。
提供:Wealth Research&Report

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