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相続税に時効はあるのか?

法律の時効について


法律の時効についてここでお話いたしますが、そもそも法律には、時効という概念があるのですが、テレビ番組のニュース報道などで、殺人事件や、交通事故被害などの方の遺族が、時効寸前になり、現在の思いを述べる場面などが放映されることがしばしばありますよね。殺人という重大な犯罪であったとしても、犯罪の発生から、15年を経過することによって時効が成立してしまい、以後は仮に犯人が見つかったとしても罪に問うことが出来なくなります。これは厳密には、公訴時効の成立と呼ばれており、犯罪を起こした人に対して、その罪を追求する立場の検察が、犯人の処分を決めるための裁判を起こすことが、時効の成立によって出来なくなるため、その結果犯人は無罪放免となってしまいます。これは、被害者や遺族にとっては、何とも理不尽な制度となっていますので、重大犯罪に限って、時効の見直しが論議されているのが現状です。

税金の時効について


また、税金にも時効があるということはご存知でしたでしょうか。そもそも申告しなければならない時点から、一定の時間が経過すると時効が成立して、申告及び納税の義務がなくなることになります。なので、殺人などの犯罪で時効になってしまうと、遺族や被害者はたまったものではないかと思うのですが、時効の成立によっては、税金を支払わなくても良いというのは、特に相続税などの多額になりやすい税金から逃れたい方にとっては朗報ではないでしょうか。

相続税の時効は何年?


そもそも相続税の時効は5年なのですが、これはつまり、実際に相続が行われた時点から、5年間を全く指摘されることなく経過してしまうことによって、相続税の支払い義務はなくなりますので逃げ切り確定となります。しかしながら、これはあくまでも申告しなければならないのに、相続税の申告を忘れていたという場合に限りますので、相続税の支払いから逃れるために、意図的に申告をしないのは不正行為になってしまいます。なので、その場合は、時効が7年に延びますが、しかし、この場合でも7年を経過してしまえば逃げ切りは確定するということになります。

申告漏れの場合


しかしながら、このようにうまくいくのでしょうか。たくさんの資産家の方が相続税で頭を抱えている中に、このようにおいしい話があるのであれば、たくさんの資産家の方が申告をしなくなるのは明白なことです。うっかりと忘れていて申告をしなくて、そのまま時効が成立となる場合を除いては、これでは申告期限までに、申告をしない場合の罰金を支払う必要があります。

申告をしなかった時の罰金


また、相続が行われているのに申告をしない場合は、税務署に発覚されてしまうと15%の重加算税と言う上乗せされた税金を請求されることになってしまいます。このような重加算税が課税される決定される前に、期限遅れで申告した場合は、少し軽減されて10%となります。これらのことから、いずれにしても、払わなくても良い税金なため、大きな損であることに間違いはありませんが、これをさらに巧妙に隠す行為や、何らかの偽装工作などをしてしまうことによって、悪質と判断されてしまい脱税という刑事事件となってしまいます。
提供:Wealth Research&Report

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