遺産分割は無期限だけれど..
遺産分割における期限とは
遺産分割には、期限があるのでしょうか、遺産分割はいつまでに行わなければならないのでしょうか。遺産分割には、特に期限があるものではありません。しかし、相続税の申告と、納付が必要な相続人は、相続税の申告期限までに行ったほうが、節税ができます。申告期限までに、遺産分割ができていない場合、税制面での特例を受けることができず、税金が高くなる場合があります。
相続税の申告とは
相続が発生し、10ヶ月以内に、相続税の申告し、納付しなければなりません。期限までに遺産分割がすんでいない場合は、法定相続分のみ申告し、遺産分割が終わった時点で、修正申告をする方法があります。これにより、当初の申告を減額することもできるのです。
被相続人の確定申告
忘れてはならないのが、遺産分割をするとき、被相続人の確定申告も必要であることです。死亡した年の1月1日から死亡した日までの間に、被相続人に所得税対象の所得がある場合、死亡した日から、4ヶ月以内に確定申告を行い、所得税を納めるか、還付を受けることができるのです。このような確定申告を准確定申告といいます。
相続税の申告の内容
遺産分割がすんでいない場合、相続税の軽減措置を受けることができない場合も有ります。それには、①配偶者の相続税の軽減措置、②小規模宅地などの評価が下がった、摘要措置、③相続税の物納、④農地などの相続税の納税猶予などがあります。しかし、①と②は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に遺産分割が終了した場合、その適用を受けることができます。つまり、最初相続税の申告を減額する更正の請求を行うと、税金の還付を受けることができるのです。
遺産分割終了について
遺産分割の協議をした場合、それを終えることは、相続人にとってはとてもわずらわしいことであり、思うように進まない場合もあるのです。しかし、被相続人の所得税の准確定申告や相続人の相続税の申告には期限が決まっていますから、申告期限を過ぎて申告や納付をした場合には、加算金や延滞金が発生します。相続税の軽減措置が適用されないということもあります。遺産分割に期限がないのですが、税金の面から考えても、なるべく早く行ったほうがよいでしょう。相続税の申告期限を目安にして、遺産分割を行ったほうが良いでしょう。
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