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遺産分割と生前贈与との関係

相続税と気になる生前贈与


遺産の分割を考えたことはありますか?生前贈与をしている場合もあるでしょう。生前贈与で気をつけなければならないのは、税務上で生前贈与として認められるのかということです。生前贈与だと思って相続したものは、実は認められず、相続税の対象となってしまったというケースは結構あります。そうすると思わぬ税金を支払わねばならず、相続の修正を行わなければなりません。相続する際には相続財産の目録を作成しますが、生前贈与のことも考慮すべきです。

生前贈与とは一体何か


贈与の条件の一つ目として、贈与する人が贈与することを意思表示していること。二つ目は贈与を受ける人が受諾意思を表していること。三つ目はその資産が贈与された本人によって運用・管理されていること。民法に定められている条件として、贈与とは3つの条件を兼ねそろえなければならないとされています。たとえば、夫の生前に夫名義の預金を無許可で妻名義にしたとします。この預金を夫が使用していた場合、これは夫から妻への贈与とはなりません。このように贈与とは、キチンとした条件が揃っていないと成り立たないものです。

贈与の資産にかかる相続税


生前に贈与を受けている場合は、その贈与が相続税の対象になるのかどうかを把握しておかねばなりません。正しい手続きを経て生前贈与を受けていた場合でも、相続財産に該当する場合があります。その条件として、被相続人の死亡3年以内に贈与を受けていた資産であるかどうかです。それは贈与税の深刻が済んでいるかどうかは無関係です。

前贈与を加味した分割協議


遺産分割を協議する際に、重要なこととは何でしょう。もちろん相続財産をひとつももらさずに把握することが必要だと考えます。すべての相続財産において分割を協議することが前提となります。しかしここで「被相続人の名義の資産」だけを相続財産として捉えておくと、あとあと問題が生じる場合があります。それは生前贈与がなされていないかどうかの問題なのです。もし、生前に贈与されているものがあったら、各相続人に伝えておくべきです。相続時に税務上のトラブルを避けるために必要なことでしょう。相続税の申告の際には、生前贈与も含めて申告する必要があります。

生前贈与の資産とする条件

たとえば、生前贈与されていた資産を第3者や税務当局に主張したい場合は、贈与であることが分るような使われ方をしていないと説得力がありません。預金であれば、預金の口座を開いたのは、相続した本人が口座開設をしたかとか、口座の現金を出しいれてしているのは、相続人であることが証明できるとかです。また株であれば、配当金は相続人の口座に振り込まれているとか、売買の支持は相続人がしていることが証明できるとかになります。そういった状況が分れば、生前贈与であることを主張できると思います。
提供:Wealth Research&Report

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