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遺産分割協議の書面の形式について

遺産分割協議書の書式


遺産分割協議書をご存知ですか?遺産分割の協議がすべての相続人の合意を得て終了した時、その内容を文書で残しておかねばならないのです。この遺産分割協議書は非常に重要な書類で、遺産分割協議後相続手続きをする際に必ず必要になる書類なのです。この遺産分割協議書は法務局の登記所に行き所定の手続きを踏む必要があります。また遺産分割協議書は預貯金の名義変更をする際や払い戻しをする時に必要になります。

遺産分割協議書をどう書くのか


遺産分割協議書の書き方はどう書くのでしょう。書式は自由ですが、ポイントを押さえて記載しなければなりません。まず財産内容を書くこと。相続人の全員が署名し、印鑑登録している実印で押印することが必要になります。

表題部分の遺産分割協議書作成


はじめて遺産分割協議書を作成するときにどのようなポイントを抑えておくのでしょう?まず表題部分が必要となります。横書き・縦書きどちらでもかまいません。表題には「遺産分割協議書」としましょう。続いて被相続人の氏名・死亡年月日・住所・戸籍を記載する必要があります。あとは遺産分割協議の内容を記載します。それぞれの相続人がどういう相続をしたのかを明細記入しておきます。書式は自由です。

明細部分の遺産分割協議書作成


遺産分割協議書の作成で表題部分が出来たら今度は、明細部分を記載します。明細部分は各相続人が相続した遺産の内容を記述します。各相続人の氏名・住所・取得財産・取得財産の内訳を詳しく明記する必要があります。たとえば預貯金なら、預貯金の金融機関、その支店名、預金の種類や口座番号までも記載します。不動産であれば、登記簿謄本などを用意しておいてその地目や面積も詳しく記載する必要があります。

署名押印部分の遺産分割協議書作成


遺産分割協議書は、表題部分・明細部分を記載したら、最後に必要な文言があります。それは「相続人全員の合意を得ました」「遺産分割協議が成立しました」「本書はこれを証し、各相続人が署名・押印する」こういった内容の文を一文記し、相続人全員が署名押印する必要があります。もちろんこのときに用いる印鑑は印鑑登録している印鑑になります。
提供:Wealth Research&Report

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