遺産分割協議の不在者財産管理人とは
不在者財産管理人が必要な時
遺産分割の協議を開く際に相続人の中には、所在が分らない人もいるかもしれません。そういう場合はどうするのでしょうか。行方不明になって7年以上経っているのであれば、失踪宣告も出来るのですが、出来ない場合は家庭裁判所で、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。気をつけないといけないのは、行方が分らない相続人をはずして遺産分割協議が出来ないのです。
不在者財産管理人の役目
不在者財産管理人という人がいます。これは遺産分割協議の際に行方が知れずに協議に参加できない相続人の代わりに選定される人のことをいいます。不在者財産管理人は家庭裁判所で選任され、その役目とは本来相続する人の代わりに所有する財産を管理し、財産の目録を作成することです。遺産分割協議の書面に押印する際にも他の相続人が合意するのであれば、署名・押印することが出来ます。その際は不在者財産管理人の氏名で署名・押印することになります。もし、相続した財産が不動産だった場合は相続登記などの手続きも不在者財産管理人がとるのです。もちろん使用する印鑑は不在者財産管理人の印鑑証明されたものです。
不在者財産管理人の権限はどこまで?
不在者財産管理人はどこまで権限があるのでしょうか。不在者財産管理人は法定代理人と位置づけらています。法定代理人なら、管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)限定されています。もしこの行為のことをしようとそれは、家庭裁判所の許可が要ることになります。権限外行為というのは財産を使用するとか、人に貸したりすることです。これを権限外行為許可といいます。
不在者財産管理人の権限外行為としての譲渡行為
もし不在者財産管理人が相続した財産を譲渡する必要が出来たらどうしたらいいのでしょうか。基本的に不在者財産管理人は管理行為しか出来ませんので、譲渡するには権限外行為として家庭裁判所に許可を得て行うことが出来るようになります。では、不動産を譲渡して得られた譲渡益はどうなるのでしょうか。不在者財産管理人は譲渡益を税務申告するには管理行為になるので許可は要りません。
家庭裁判所と不在者財産管理人
不在者財産管理人の選定は家庭裁判所で行います。選定された不在者財産管理人は遺産分割協議に入ることが出来ます。しかし、家庭裁判所で許可をとるには、遺産分割協議書案を家庭裁判所に提出しなければならないのです。遺産相続には様々な事情が絡んでくることもありますので、遺産の内容を家庭裁判所に知られることになることも考えなければなりません。
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