遺産分割は生命保険や入院給付金も対象になる?
生命保険金を相続財産する
生命保険金も相続財産に含まれることをご存知でしょうか。被相続人が死亡したときに死亡保証金や入院給付金が出る場合があります。この死亡保証金や入院給付金はそもそも相続するための資産ではないので相続税の対象にはなりませんが、条件によっては相続とされる場合があります。死亡保証金などが経済的な効果として、相続と同じような効果が得られる場合がこれにあたります。そういった財産を「みなし相続財産」といいます。遺産分割協議を行う先にこういった知識が必用となります。保険金を誰がいくら受け取るのか把握しておくほうが良いでしょう。
みなし相続財産
被相続人が残した生命保険金で得られる死亡保証金や入金給付金、退職手当金や功労金、生命保険契約に関する権利(入院給付金など)などを「みなし相続財産」といいます。実際には相続には当たらないのですが、実質経済的な効果が相続に当たるような効果がある場合には、相続とされます。保証期間付き定期金の権利や契約に基づかない定期金の権利信託に関する権利などもこれにあたります。
生命保険金と相続税
被相続人が契約をしていた生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象なのかどうかは非常に重要なことです。というのも、生命保険の死亡保険金というのは残された家族が生活するためのものですので、相続税として課税されてしまうと生活に影響を脅かすことになりかねないからです。課税対象となるのは契約者や被保険者、保険料負担者、保険金の受取人の組み合わせで変わってきます。遺産分割の際には契約内容などを保険会社に相談してよく確認するべきでしょう。所得税や贈与税の対象になるというケースも見られます。
死亡保険金と相続放棄
もし、相続放棄をしていたら、死亡保険金は受け取ることは出来ないのでしょうか。実はそうではありません。死亡保険金は相続放棄をしていても受け取ることが出来ます。相続放棄は債務などがあったときにその債務をかぶらないように放棄するのです。
入院給付金と相続税
保険をかけていて、入金給付金が給付される場合もあります。これはそもそも身体の障害に対して所定の条件で入院し、それで給付されるものです。被相続人や被相続人の配偶者や直径の子供たちなどが受け取るという契約の場合は非課税になっています。しかし、相続が始まった際にまだ受け取っていないような場合はみなし相続財産となってしまいます。みなし相続財産となれば相続税の課税対象となってしまうので注意が必要です。遺産分割の協議の際には、その前に受け取るべき入金給付金などは受けとっておくほうが良いでしょう。
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