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遺産分割の調停申立書について

調停する遺産分割


相続人の間で合意が得られない場合があります。そういったときには家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。遺産分割の協議をしても、話がまとまらない時があるのです。この際には、遺産分割の調停申立書を家庭裁判所に提出することになり、相続人が他の相続人を相手方として申立てすることになります。

遺産分割調停の申立人を選ぶ


遺産分割の協議をしても合意が得られなければ、家庭裁判所で調停の申し立てを行います。その際に遺産分割の調停の申立人を立てないといけません。もちろん共同相続人が申立人となりますが、包括受遺者や相続分譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行人も、申立人となることが出来ます。ですので相続の対象の人でなくても良いのです。

調停申立書を提出する


遺産分割調停を行おうとする申し立て人は、調停の申立書を家庭裁判所に提出することになります。提出する家庭裁判所は相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所などになります。被相続人一人につき1,200円の収入印紙と一緒に提出します。裁判所によっては、郵便切手が申立書提出時に必要な場合もあります。

調停申立書を手に入れる


調停申立書は、どこから手に入れればよいでしょうか?家庭裁判所に出向いてもらっても良いですし、、裁判所のホームページからダウンロードしても手に入れることが出来ます。

調停申立書の添付書類の種類


家庭裁判所に提出する、調停申立書には添付する書類沢山あります。まず、被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。相続人が被相続人の配偶者・親・子である場合には、被相続人の出生時から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本をが必要になり、相続人全員の戸籍謄本、住民票が必要になります。また、遺産に関する書類も必要となります。遺産がどれだけあるのか、預貯金であれば通帳や、不動産であれば登記簿謄本・固定資産評価証明書などが要ります。その遺産を記した遺産目録も作成する必要があります。これらが必要添付書類でありますが、裁判所に応じて必要な書類が異なってくる場合があるので、事前によく問い合わせをする必要があります。被相続人と相続人との関係も非常に重要です。親子の関係なのか、兄弟姉妹になるのかによって必要な書類が変わります。相続人の中で代襲相続者が含まれる場合もあります。その場合は、代襲相続者と本来の相続人との続柄を示す戸籍だけでなく、被相続人の謄本が必要となってきます。提出する際には漏れのないようにしてください。
提供:Wealth Research&Report


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