遺産分割の上申書とは
諸問題がある戸籍
遺産分割協議をする際に、除籍簿謄本が発行されない為、戸籍謄本取得が出来ないということがあります。それは戸籍が市役所などで紛失していることが原因なのですが、関東大震災で焼失や第二次世界大戦の空襲で焼失、保存期間が非常に長期にわたり保管していないという理由なのです。高齢の被相続人になるとありうるケースです。市役所によっては、戸籍謄本が発行出来ませんという理由書を交付してくれる場合もあります。
相続登記する際に必要
相続の話がまとまり、法務局の登記所で、相続登記の申請をする時には必要なことがあります。被相続人や相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本を提出しなければなりません。さらに被相続人の死亡時の住所が登記簿上の住所と違う場合というのがあります。その時には戸籍の附票や住民票などで、住所の変更状況を法務局に知らせます。諸事情で戸籍や住民票が取れない場合もあります。そうすると非常に事務手続きが遅れてしまうので、上申書を提出してもらうという対応をするのです。
上申書の効果
もし、戸籍が取得できなかったらどうなることでしょう。不動産登記の際には添付が必要となる戸籍謄本が手に入れられません。そういうときに威力を発揮するのが「上申書」なのです。上申書は相続人全員が署名押印し法務局に提出します。更に上申書に添付する書類として、その他の相続人がいないことの証す証明書を出す場合もあるようです。
住民票が取れない場合がある
何らかの事故で、戸籍と同様に住民票も取れないというケースも発生しているようです。これは主に役所の保存期間が非常に長く現在のシステムに載っていないということが原因のようです。しかし住民票が揃わないときも上申書を法務局に提出することで、相続登記を進めることが出来ます。
上申書の存在
特別代理人が選任される場合があります。主に成年後見人と成年被後見人が相続人になったために特別代理人が選任された理由が多いようです。遺産分割協議の案で成年被後見人の相続分が法定相続分に達しないことがあります。こういったときに、家庭裁判所には達しない理由を詳細に記載した上申書を提出しなければならないのです。家庭裁判所は、特別代理人が遺産分割協議に参加する場合は、その協議内容を確認しておかねばならないということではないでしょうか。
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