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遺産分割の前には債務状況も確認を

遺産分割協議と被相続人の債務


相続人が被相続人の財産で気になるのは、「借金をしていないだろうか?」ということではないでしょうか。資産は生前にそれとなくわかることがありますが、借金はまったく分らない場合があります。被相続人が亡くなって、遺産分割の協議に入る時に、たとえば、住宅ローンを残したまま死亡した場合、土地建物だけを相続し、住宅ローンはうけおわないことは出来ません。ただ、遺産分割協議書を作成する場合には、積極資産という、残る資産のみを記載し、それを分割するという方向で進めることが出来ます。遺産分割協議書は、いわゆる金銭債務などの負の資産は含めなくてよいのです。

債務の相続と被相続人


相続をする時には、単純承認したものとみなされるのが民法で謳われていることです。単純承認とは、相続人が被相続人の権利・義務の一切を引き継いだということなので、もちろん借金などの負の遺産も引き継ぐことになります。もし単純承認した場合、遺産分割協議書には、相続人の誰がその債務を引き継ぐなどは、通常記載しないことになっています。遺産協議の過程で限定承認や相続放棄をえらべば、借金は引き継がないことも出来ます。

債務を相続人で分配


被相続人の債務があった場合、その債務を誰が引き継ぐかを取り決めたとしても債権者はどの相続人にも債務の弁済を求めることが出来ます。たとえ、誰かが引き継ぐというように遺産分割の協議で決めたとしてもそれは債権者である第3者には、対抗できません。

債権者の了解と債務


被相続人の債務を相続人のうち誰かが引き継いだとします。しかし、各相続人に債権者は請求することが出来ますので、請求書は各相続人に発行することが出来ます。これは非常にわずらわしいことですので、債権者に対しては、債務の弁済をどの相続人が弁済するのかを決定したので、その相続人に請求して欲しい旨を了解してもらう必要があります。他の相続人は「免責的債務引受け」
債権者の了解してもらうのです。しかしなかなか債権者の了解は得られないのが現実のようです。被相続人の債務というのは結構問題が多いようです。

相続と住宅ローン


もしも、住宅ローンを残したまま被相続人が亡くなったらどうなるのでしょうか。被相続人が、団体信用生命保険や生命保険付ローンに加入していれば、相続人は住宅ローンの債務をかぶらなくても良いのです。そもそも、団体信用生命保険は、万が一の場合に家族に負債を残さないようにするのが目的でほとんどの人が加入しているはずです。これはローンを返済している人が死亡したときにローンの残金を保険会社が債権者に支払うシステムです。
提供:Wealth Research&Report

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