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遺産分割を家庭裁判所の調停でする場合

遺産分割を朝廷で行う


遺産分割が相続人の協議によって決定できない時は、相続人が家庭裁判所に遺産分割の調停をするように請求することができます。このような調停によって遺産分割をすることを、調停による遺産分割をいいます。これは、相続人の一人か又は、複数の相続人が、他の相続人に対して、裁判所による調停を求めるということなのです。調停の場合、審判と異なる点は、調停委員会が任意による話し合いの場を作るもので、証拠資料などの提出も、絶対提出しなければならないものではないのです。あくまでも当事者の事情を考慮して、アドバイスを与え、合意をするための手助けをするのが調停委員の仕事なのです。この調停での合意が見られず、審判にうつる場合もあります。こうなると、裁判所は相続人が合意しなくても、審判書を出し、決定処分を下すことになるのです。このように、調停と審判とでは、内容が違いますので、これらの違いをよく理解してから、調停の申請を行ってください。

調停を申し立てる方法


普通、相手方の住所地を管轄している裁判所に、調停の申し立てを行います。もし、相手方が複数おり、その人たちの住所地が異なっている場合には、その相続人の中の一人の住所地を管轄している裁判所に提出することが可能です。

調停の手続きの流れ


裁判所は、調停の申し立てを受理すると、相続人や親族や財産関係について、紹介所を送付してきます。その後、家事審判官と調停委員で構成される、家事調停委員会が、調停期日に、当の相続人たちを出頭させ、個別に事情徴収し、審理手続きを行います。これらは、全て非公開で行われます。普通、相続人当事者が出頭することになっていますが、弁護士を代理人として出頭させることもあります。家事調停委員会は、相続人が、お互いに合意の上で遺産分割できるように、調整役を務める、第三者機関であり、この、調停によって遺産分割を行うことも、協議遺産分割の一種であるといってもいいかもしれません。

調停で成立する場合と不成立の場合


遺産分割を調停により、相続人たちが合意に達した時、調停機関は、その合意が相当であると認めた調停調書を作成して、調停は終了します。この調停調書は、遺産分割協議書になるのです。もし、調停によっても遺産分割が不成立になった場合、自動的に審判にうつります。また、裁判所が、調停による合意内容が公序良俗に反するないようである場合や、公平さを著しく欠く内容であると判断した場合には、合意が相当でないとみなされ、調停不成立事件として、裁判所で処理がおこなわれます。

調停調書の内容


調停証書は、調停が成立した場合作成されますが、金銭の支払いや登記義務の履行、給付金などにおいて強制執行力があります。つまり、調停証書に基づいた内容であれば、所有権の登記を、相続人は単独で行うことができるようになるのです。
提供:Wealth Research&Report


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