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遺産分割で調停にしない為にはいくらかかる?

遺産分割にいくらかかる


親から遺産を相続した時、家庭裁判所に申し立てしない場合、その遺産分割にはいくらかかるのでしょうか?遺産分割の協議に必要な書類ですが、その書類は相続人が作成しても良いことになっています。この時、相続人の知識だけで、遺産分割の書類が作れないとすると、専門家に頼むことになり、その時いくらかお金がかかることになります。

行政書士に頼む場合の費用


相続時の遺産分割に関して、行政書士に遺言書と遺産分割協議書の作成を頼むと約20万円かかるそうです。その他、戸籍謄本や住民票なども必要になりますが、それらは自分で役所などに行って申請し、取得できるでしょう。行政書士には、専門家でないと難しい遺言書と遺産分割協議書の作成をお願いすれば良いかと思います。

行政書士のできること


国家資格の一種である行政書士のできることは、諸官庁に届け出る許認可書類、及び遺言書、そして契約書などの作成やそれらを代理で提出してくれることです。中でも、生前の遺言やその後の相続に関しては、①遺産分割協議書の作成、②遺産の財産目録作成、③遺言の執行、④遺留分減殺請求、⑤相続人の調査手続き、⑥遺言書の作成などをお願いできます。もし、これらを行政書士に頼まず、自分で作成した場合、作成書類の文言違いで申請が受理されなったり、相続人の間でトラブルになり、家庭裁判所の世話になったりするかもしれません。そうしたことを避けたのであれば、お金がかかっても行政書士に頼んで作成してもらった方が無難でしょう。

遺言書の作成費用


行政書士に遺言書の作成をお願いすると、費用はいくらになるのでしょうか?一般的には、約8万円から約11万円かかるそうです。この時、秘密遺言証書や公正証書遺言などより自筆遺言証書の方が安いようです。とは言っても遺言は後々相続人間で争いにならないよう作成方法に注意が必要でしょう。もし、遺言の作成方法によって、争いになったりしたら、家庭裁判所にお世話になるでしょうから、そうするとさらに高い裁判費用がかかってしまうはずです。

行政書士の遺産分割協議書の作成費用


遺産分割協議書は、相続人の間で合意が得られたら、行政書士に作成を依頼したいものです。遺産分割協議書は、相続登記の時に必要な大切な書類で、他人が読んでもわかるように作成すべきものであり、行政書士に頼んだ方が安心だからです。この時、行政書士の遺産分割協議書の作成費用はいくらぐらいでしょうか?一般的には、10万円から12万円ぐらいだそうです。この時注意することは、相続人の間で合意がしっかり得られてから頼むようにすると言うことです。そして、行政書士にしっかりした遺産分割協議書を作成してもらい、後で相続人の間で家庭裁判所のお世話にならないようにしておくと良いでしょう。そういう時のために、行政書士や司法書士のような専門家がいるのです。
提供:Wealth Research&Report

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