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破産相続の場合の遺産分割協議での否認事項

被相続人の破産


相続人が被相続人の遺産と債務を調査したら、債務返済のため、遺産を充てても、債務が残ってしまった場合、相続人はどうしたら良いのでしょうか?遺産で債務を返済する時、債権者に遺産を渡すことを相続財産の破産手続きと言います。こういう場合、遺産分割協議で被相続人の債務返済をどうするか話し合う必要があるでしょう。

相続する財産を破産手続きする場合


相続する財産を破産手続きする場合は、二つの方法が考えられます。被相続人が生きている内に、その本人か債権者が被相続人の破産の手続きを行う方法か、あるいは、被相続人がなくなってから債務が大きいことを知り、債権者に法的に返済を行う方法です。ここで、被相続人が生きている内に破産手続きを行う場合、遺産分割協議においては、破産手続きを続けるか、やめるかを決めることになるでしょう。

遺産分割協議時の限定承認


限定承認とは、被相続人の債務を相続人が相続した財産の持分で受け持つことを言うものです。限定承認は、相続人が、相続を知ってから3ヶ月以内に裁判所に届け出る必要があります。この申し出があると、家庭裁判所は、相続財産管理人を選定し、債権者の申し出を募る公告を行ったり、債権者に催告したりします。公告などで債券が整理されたら、相続人の財産を鑑定してそれを処分し債権者に配当することになります。限定承認は、すべての相続人が行うもので、もし一人でもこれを拒んで、単純承認の方を選ぶと限定承認はなされないことになります。よって、破産状態で、被相続人が亡くなった後で、すべての相続人が、遺産分割協議で限定承認に納得すると、限定承認が実行されるようになります。

遺産分割協議時の相続放棄


被相続人が破産状態の場合、相続人は相続放棄することにより、債務から脱することができます。ただ、相続放棄する場合、相続放棄した相続人から次の順番の相続人に選択権が回ってくる時、簡単に相続放棄できない相続人もあるでしょう。そうすると、遺産分割協議時に相続放棄が無理、また限定承認も受け入れない相続人が出てくる場合もあるでしょう。

相続財産における破産手続き


遺産分割協議の上、債務超過である場合、相続人としては二つの破産手続きの方法があります。相続財産の破産手続きか相続人として単純承認して相続人自身の破産手続きを行うかです。遺産分割協議では、この二つのうちどちらの手続きを行うかを決めて、破産手続きを行うことになります。もし、相続人が合意せず、破産の申し立てを拒否する相続人が出た場合は、債務の返済スケジュールと遺産の処分価額をじっくり考えて、決めていくことになるでしょう。
提供:Wealth Research&Report


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