遺産分割と遺言に係る信託について
信託銀行の遺言信託業務
信託銀行の遺言信託業務をご存知でしょうか?信託銀行の遺言信託業務とは、遺言執行人の引き受け、遺言書の保管、財産調査、被相続人の遺言書の作成支援などです。つまり遺言信託業務は、被相続人が信託銀行に死んでからの遺産分割がスムーズに進むようにする業務です。被相続人が、信託銀行に信託業務をお願いすると、それから信託銀行は、相続人の確定、相続財産の調査、遺言書の作成支援などを実行します。そして、作成された遺言書は被相続人がなくなるまで、信託銀行が保管します。もし、被相続人が亡くなり、相続が行われる時になると、信託銀行は遺言の執行人の役目を果たし、相続人それぞれに財産目録を送り、遺産分割協議を進めます。その後、遺産分割協議が終わる時に、預貯金や不動産の名義変更他の遺産分割処理を行います。
信託銀行の遺産整理業務
信託銀行にお願いできる遺産整理業務とは、遺言書がない時に、遺産分割協議書による遺産分割手続き、相続税の納付を代わりに行うこと、遺産分割協議書の作成などです。遺言書がないため、相続人が遺産分割の仕方と手続きを信託銀行にお願いするようになっています。遺産整理業務は、契約をすれば、遺産分割が終わるまでのすべてを行ってくれるとても助かるものなのです。
遺言書での私益信託
遺言書での私益信託とは、被相続人が生きている時、持っている財産を信託銀行に預け、指定した受益者に信託銀行で得られる利益を渡すようにすることです。私益信託は、遺産分割協議の時には、相続財産として考えに入れておくことになります。これも、近年この私益信託を変えて、受益者連続型の私益信託が出てきており、遺言者のなくなった後は、妻に、またその妻のなくなった後は、子供たちにというふうに、受益者を2世代にまたぎ、もらうようにできるものもあるようです。
遺言書での公益信託
遺言者での公益信託とは、被相続人が生きている時、持っている財産を信託銀行に預け、自分の亡くなった後、その信託銀行の信託財産から得られる利益を公益活動に寄付するようにすることです。公益信託は相続財産ですが、相続人は相続できないものなので、遺産分割協議時に考えに入れておくことになります。
生前信託の内容
生前信託の内容とは、遺言者が生きている時に信託財産からえら利益を自分が亡くなった後に相続人あるいは第3者に渡すように依頼することになります。これは、遺言の代わりとしての一つの信託契約です。これは、相続財産として、遺産分割協議時に考えに入れておくことになります。
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