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遺産分割を家庭裁判所に申立てるには

家庭裁判所の遺産分割に関する調停と審判


遺産分割協議時に相続人間で話がまとまる可能性がない時、相続人や相続に参加できる人は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し出れます。もし、この調停でも話がまとまらない時は、調停不成立ということで、家庭裁判所の審理は、審判という段階になります。家庭裁判所の遺産分割に関することと言ったら、この調停と審判でしょう。また、この調停と審判で、話の内容では、調停をとばしていきなり審判の申し出をすることも可能になっています。

家庭裁判所の遺産分割に関する即時抗告


遺産分割協議時に話が進まず、家庭裁判所の調停でもまとまらず、審判を受けてもそれに合意できない場合は、審判を受けてから2週間以内に即時抗告という手続きを取ることが可能です。この即時抗告が認められると、審判案件は、高等裁判所で審理されます。ここで、この申請に用意する書類は、申立書、即時抗告したいことを証明する書類です。そこで、実際に申立人になれるかどうかは、家庭裁判所に聞くことになります。

家庭裁判所の遺産分割に関する遺言書の検認


遺産分割協議の前後に、相続人あるいは遺言書を保管する人は、被相続人の遺言書を確認し、事前に申立書、申立人と全相続人の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本、遺言書の写しを用意して、家庭裁判所での遺言書の検認を依頼することになります。

家庭裁判所の遺産分割に関する相続放棄


相続人が相続の遺産分割をしないで相続放棄を望む場合は、事前に相続放棄の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本及び住民票除票を用意し、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することになります。この時、用意する書類や提出期限を間違えないよう注意する必要があります。

家庭裁判所の遺産分割に関する限定承認


相続が始まってから、相続人が相続した財産の内で被相続人の債権を返済する限定承認を望む場合は、事前に限定承認の申述書、申術人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本と住民票除票、財産目録を用意し、相続が始まってから3ヶ月以内に申述書を家庭裁判所に提出することになります。この時、全相続人が遺産分割協議で限定承認することを納得していないと限定承認は、家庭裁判所に申請できません。
提供:Wealth Research&Report


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