遺産分割にかかる期間について
遺産分割の禁止される期間
遺産分割において、遺言で遺産の分割を禁じている場合、遺産分割を行うことができないことをご存知でしょうか?実際、民法の908条には、被相続人は5年を超えない範囲で遺産分割を禁ずることが可能であると記されています。また、民法907条では、相続人や遺産の確定が不可能な時、あるいは、相続人がまだ小さかったり、病気などが重い場合、家庭裁判所で、遺産分割を禁ずる期間を決めて実行できるとあります。
遺産分割の熟慮期間
相続人は、相続の事実を知らされてから、3ヶ月以内に遺産分割協議の話が合意して終わると、相続人は単純承認したことになりますが、その3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをすることも可能になっています。もし、被相続人が貸し金業者に借金などがあった場合、被相続人がなくなってから3ヶ月経ったころに、その貸し金業者から督促がきたりすることがあるようです。いわゆる遺産分割の熟慮期間が3ヶ月と考えられるのは、この話から考えられます。
遺産分割の調停にかかる時間
遺産分割協議の話が決まらず、家庭裁判所で調停に持ち込まれた場合、その調停が成立するかどうかの結果が出るまでどれくらいかかるかと言いますと、50%を超える案件で、半年以上の時間がかかるという調査結果が出ています。実際、年を追うごとに遺産分割の調停案件は増加傾向にあり、そこで、調停が成立するまでに半年以上かかることを考えると、相続税の申告までに遺産分割を完了できるのは難しそうです。
遺産分割の担保責任の請求期限
相続人同士は、相続分に対して遺産分割した財産の担保責任を相続人同士に対して果たすことになっています。例えば、遺産分割後に、相続人が相続した財産に瑕疵がある時、その瑕疵を見つけてから1年以内に他の相続人に損害賠償金請求あるいは、代金請求が可能になっています。
相続放棄の判断期間
遺産分割協議の時、被相続人の財産状態が債務超過であるか、ないか、相続の時から3ヶ月過ぎてもわからないことがはっきりしたら、つまり、相続放棄の判断がつけられない状態では、家庭裁判所に相続の承認あるいは放棄の期間延長の申立てができます。この申立てには、相続の時から3ヶ月以内に相続人あるいは利害関係人が、申立書、申立人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、住民票除票を用意しておいて、家庭裁判所に申立てに行けばよいようになっています。
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